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No.1942 1.関税法第89条第1項に規定する異議申立てをすることができる税関長の処分には、同法第11章(犯則事件の調査及び処分)に規定する処分が含まれる。

2.関税法第89条第1項に規定する異議申立てをすることができる税関長の処分には、同法第69条の2第3項の規定に基づく輸出されようとする貨物が児童ポルノに該当すると認められる旨の通知は含まれない。

3.関税の確定に関する税関長の処分について審査請求があったときは、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

4.関税法第89条第1項に規定する税関長の処分について異議申立てをした場合における当該処分についての審査請求をすることができる期間は、天災その他やむを得ない理由があるときを除き、当該異議申立てについての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内とされている。

5.関税法第89条第1項に規定する税関長の処分について異議申立てをすることができる期間は、天災その他やむを得ない理由があるときを除き、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内とされている。


記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=3、4、5)\n\n3 関税の確定若しくは徴収に関する税関長の処分又は滞納処分について審査請求があったときは、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問しなければならないものとされている(関税法第91条第1号)。\n\n4 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分について異議申立てをした場合において、当該処分について審査請求をすることができる期間は、天災その他やむを得ない理由があるときを除き、当該異議申立てについての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内とされている(同法第90条、行政不服審査法第14条第1項)。\n\n5 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分について異議申立てをすることができる期間は、天災その他やむを得ない理由があるときを除き、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内とされている(関税法第89条第2項、行政不服審査法第45条、第48条)。\n\n(誤=1、2)\n\n1 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づき、税関長、税関職員等が行う処分については、不服申立てができないものとされており(行政不服審査法第4条第1項第7号)、関税法第11章(犯則事件の調査及び処分)に規定する処分については、異議申立てをすることができない。\n\n2 関税法第69条の2第3項(輸出してはならない貨物)の規定に基づく輸出されようとする貨物が児童ポルノに該当すると認められる旨の税関長の通知については、異議申立てをすることができるものとされている(関税法第91条第2号)。
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