No.1941 1.関税定率法別表の適用に当たっては、物品の所属は、類及び項の規定並びにこれに関係する部又は類の注の規定に従う。
2.関税定率法別表において、各項に記載するいずれかの物品には、同表第1部から第6部までに属する物品を除き、完成した物品で、提示の際に組み立ててないものを含む。
3.関税定率法別表において、2以上の材料又は物質から成る物品が2以上の項に属するとみられる場合には、項の規定及び、部又は類の注の規定がある場合を除き、最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。
4.関税定率法別表において、2以上の材料又は物質から成る物品が2以上の項に属するとみられる場合であって、関税率表の解釈に関する通則3(a)及び3(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最初となる項に属する。
5.関税定率法別表において、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該容器が重要な特性を全体に与えている場合であっても、当該物品に含まれる。
記述は、「関税率表の解釈に関する通則」に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.関税定率法別表において、各項に記載するいずれかの物品には、同表第1部から第6部までに属する物品を除き、完成した物品で、提示の際に組み立ててないものを含む。
3.関税定率法別表において、2以上の材料又は物質から成る物品が2以上の項に属するとみられる場合には、項の規定及び、部又は類の注の規定がある場合を除き、最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。
4.関税定率法別表において、2以上の材料又は物質から成る物品が2以上の項に属するとみられる場合であって、関税率表の解釈に関する通則3(a)及び3(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最初となる項に属する。
5.関税定率法別表において、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該容器が重要な特性を全体に与えている場合であっても、当該物品に含まれる。
記述は、「関税率表の解釈に関する通則」に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=2、3)\n\n2 関税定率法別表において、完成した物品で提示の際に組み立てていない物品は、完成した物品と同一の項に属することとされている。しかし、食料品あるいは化学調製品など同表第1部から第6部までに属する物品については、各項に記載されている物品の範囲に鑑み、当該規定は、通常適用されないこととされている(関税率表の解釈に関する通則(以下「通則」という。)2(a))。\n\n3 関税定率法別表において、2以上の材料又は物質から成る物品が2以上の項に属するとみられる場合には、最も特殊な限定をして記載している項がこれよりも一般的な記載をしている項に優先することとされているが、項の規定及び部又は類の注の規定が設けられている場合には、通則1が適用されるため、当該規定は適用されないこととされている(通則3(a))。\n\n(誤=1、4、5)\n\n1 関税定率法別表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従って決定することとされており、部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものとされている。例えば、第9類の表題「コーヒー、茶、マテ及び香辛料」には、コーヒーを含むとされているが、関連物品であるコーヒーエキスは、第9類から除かれ、第21類の表題「各種の調製食料品」に含むこととされていて、表題が単なる参照上の便宜のために設けたものであることを示唆している(通則1)。\n\n4 関税定率法別表において、2以上の材料または物質から成る物品が2以上の項に属するとみられる場合であって、通則3(a)及び3(b)の規定により所属を決定することができない場合には、等しく考慮に値する項のうち、数字上の配列において最後(「最初」ではない。)となる項に属することとされている(通則3(c))。\n\n5 関税定率法別表において、カメラ、楽器などの特定の物品を収納するために特に制作し又は適合させたケース等で、長期間の使用に適し、当該ケース等に収容される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に含まれることとされている。 しかし、銀製の茶筒にお茶を入れた物品のように当該容器が重要な特性を全体に与えている場合には、収容される物品と当該容器とは、それぞれが該当する項に属することとされている(通則5(a))。
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