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No.1940 1.賃貸借契約に基づき輸入される貨物は、輸入取引によらない輸入貨物に該当するため、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。

2.輸入貨物に係る輸入取引に関し、買手による当該輸入貨物の販売が認められる地域について制限がある場合には、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。

3.輸入貨物に係る輸入取引に関し、当該輸入貨物の買手が特定の数量の他の貨物をも購入することを条件として、売手が当該輸入貨物の価格を設定する場合には、当該条件に係る額が明らかであるときを除き、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。

4.輸入貨物に係る輸入取引の買手と売手とが関税定率法第4条第2項第4号に規定する特殊関係にある場合には、当該輸入貨物に係る産業での通常の価格設定に関する慣行に適合する方法で当該輸入貨物の価格が設定されていても、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。

5.輸入貨物に係る輸入取引に関し、買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益が直接又は間接に売手に帰属するものとされており、かつ、その額が明らかでない場合には、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。


記述は、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を決定することができない場合に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、3、5)\n\n1 賃貸借契約に基づき輸入される貨物は、輸入取引によらない輸入貨物に該当するため、課税価格の決定の原則により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない(関税定率法第4条第1項、同法基本通達4-1の2(1)ニ)。\n\n3 輸入貨物に係る輸入取引に関し、当該輸入貨物の買手が特定の数量の他の貨物をも購入することを条件として、売手が当該輸入貨物の価格を設定する場合には、当該条件に係る額が明らかであるときを除き、課税価格の決定の原則により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない(同法第4条第2項第2号)。\n\n5 輸入貨物に係る輸入取引に関し、買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益が直接又は間接に売手に帰属するものとされており、かつ、その額が明らかでない場合には、課税価格の決定の原則により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない(同法第4条第2項第3号)。\n\n(誤=2、4)\n\n2 輸入貨物に係る輸入取引に関し、買手による当該輸入貨物の販売が認められる地域について制限がある場合でも、当該制限は、当該輸入貨物の課税価格を決定できない理由とされている買手による当該輸入貨物の処分又は使用についての制限から除外されているので、課税価格の決定の原則により当該輸入貨物の課税価格を決定することができる(同法第4条第1項、同法第4条第2項第1号かっこ書)。\n\n4 輸入貨物に係る輸入取引の買手と売手とが同法第4条第2項第4号に規定する特殊関係にある場合でも、当該輸入貨物の価格が、当該輸入貨物に係る産業での通常の価格設定に関する慣行に適合する方法で設定されている場合には、課税価格の決定の原則により当該輸入貨物の課税価格を決定することができる(同法第4条第1項、同法第4条第2項第4号、同法基本通達4-19(1)イ)。
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