No.1939 1.特恵関税の適用を受けようとする物品の課税価格の総額が20万円を超える場合であっても、税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品については、原産地証明書の提出を要しない。
2.原産地証明書は、原産地の証明に係る物品の輸入の際に、当該物品の輸入者の申告に基づき輸入地の税関が発給したものでなければならない。
3.本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品及び郵便物として輸入される物品については、関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する関税についての特別の便益を受けることができない。
4.一の国又は地域において、本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として生産された物品は、どのような物品であっても関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する関税についての特別の便益を受けることができる。
5.関税暫定措置法施行令第27条第1項に規定する特恵受益国原産品のうち、その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域を経由して本邦へ向けて輸送される物品で、当該地域において、加工又は組立てされたものは、関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する関税についての特別の便益を受けることができない。
記述は、関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税制度及び同法施行令第27条第1項に規定する原産地証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.原産地証明書は、原産地の証明に係る物品の輸入の際に、当該物品の輸入者の申告に基づき輸入地の税関が発給したものでなければならない。
3.本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品及び郵便物として輸入される物品については、関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する関税についての特別の便益を受けることができない。
4.一の国又は地域において、本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として生産された物品は、どのような物品であっても関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する関税についての特別の便益を受けることができる。
5.関税暫定措置法施行令第27条第1項に規定する特恵受益国原産品のうち、その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域を経由して本邦へ向けて輸送される物品で、当該地域において、加工又は組立てされたものは、関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する関税についての特別の便益を受けることができない。
記述は、関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税制度及び同法施行令第27条第1項に規定する原産地証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、5)\n\n1 特恵関税の適用を受けるためには、原則として、特恵受益国(地域)の原産品であることを証明した原産地証明書を当該物品の輸入申告等の際に税関長に提出しなければならないこととなっている。ただし、税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品については、当該物品の総額が20万円を超える場合であっても、原産地証明書の提出を要しないことになっている(関税暫定措置法施行令第27条第1項ただし書及び同項第1号)。\n\n5 特恵受益国原産品について特恵関税の適用を受けるためには、その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域(非原産国)を経由しないで本邦へ直接運送されることが要件となっているが、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱い等、例えば、設問のように当該原産品について加工又は組立てがされたものは、特恵関税の適用を受けることができないことになっている(同法施行令第31条第1項)。\n\n(誤=2、3、4)\n\n2 原産地証明書の発給は、原則として、特恵関税の適用を受けようとする物品の輸出の際(「輸入の際」ではない。)に、その物品の輸出者(「輸入者」ではない。)の申告に基づき原産地(「輸入地」ではない。)の税関が発給したものでなければならないことになっている(同法施行令第27条第4項)。\n\n3 特恵関税の適用対象貨物であれば、入国者の携帯品及び郵便物として輸入される貨物についても、特段の除外規定はないので、一般貨物と同様に特恵関税を適用することができることになっている(同法第8条の2第1項)。\n\n4 特恵関税の対象である一の国又は地域において、本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として生産された物品を輸入する場合には、関税暫定措置法施行令別表第2に掲げる部品を除き、自国関与品として特恵関税を適用することになっている。したがって、「どのような物品であっても」特恵関税が適用とされるものではない(同法施行令第26条第2項、別表第2)。
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