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No.1938 1.修繕のため本邦から輸出された貨物について、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けることができるのは、本邦においてその修繕をすることが困難であると認められたものに限られる。

2.関税法第75条の規定の適用を受けて本邦から外国に向けて積み戻された貨物で、その積戻しの許可の際の性質及び形状が変わっていないものを輸入する場合には、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。

3.関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物が、同法第20条の3(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定による税関長の確認を受けることなく、その輸入の許可の日から2年以内にその特定の用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該譲渡をした者から、当該免除を受けた関税が直ちに徴収される。

4.本邦にある外国の大使館の職員が関税定率法第16条(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した貨物については、その輸入の許可の日から2年を経過した後に他の者に譲渡した場合であっても、当該免除を受けた関税が直ちに徴収される。

5.関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物で、その輸入後加工されたものをその輸入の許可の日から1年以内に輸出する場合には、その輸出申告の際に、当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に、その加工をした者が作成した加工証明書を添付して、税関長に提出しなければならない。


記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=3、5)\n\n3 特定用途免税の適用を受けて免税輸入された貨物が、その輸入の許可の日から2年以内にその特定の用途以外の用途に供するため譲渡された場合には、用途外使用届を税関長に提出する必要があり、原則として関税が徴収されることとなっている。この場合において当該用途以外の用途に供することが、関税定率法第20条の3(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定により関税の減免税規定の要件を満たす旨税関長の確認を受けたときは、関税は徴収しないこととされている。したがって、当該税関長の確認を受けていない場合には、直ちにその関税が徴収されることになる(同法第15条第2項、同法第20条の3第1項)。\n\n5 再輸出免税の適用を受けて輸入された加工用の貨物が、その加工後その輸入の許可の日から1年以内に輸出される場合の手続は、その輸出申告の際に、当該貨物の輸入許可書又はこれに代わる税関の証明書に、その加工をした者が作成した加工証明書を添付して、税関長に提出しなければならないこととされている(同法第17条第1項第1号、同法施行令第39条第1項)。\n\n(誤=1、2、4)\n\n1 修繕のため本邦から輸出された貨物が、加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の 適用を受けることができる場合については、「本邦においてその修繕をすることが困難で あると認められるものに限る。」との要件は定められていない(同法第11条)。\n\n2 再輸入免税の適用を受けることができる貨物は、本邦から輸出された貨物で、その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものであればよく、その貨物が外国製品であるか国産品であるかは問われないが、本邦から外国に積み戻された貨物は含まないこととされている(同法第14条第10号)。\n\n4 本邦にある外国の大使館の職員が外交官用貨物等の免税の適用を受けて輸入した貨物  について用途外使用した場合に関税が徴収される場合は、政令で定められた貨物(自動車等)について、その貨物の輸入の許可の日から2年以内に用途外使用したときに限られている。したがって、2年を経過した後は、一切関税の徴収の問題は発生しない(同法第16条第1項、第2項、同法施行令第28条)。
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