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No.1936 1.関税定率法第5条(便益関税)の規定による便益の適用を受けて輸入しようとする貨物については、当該貨物の課税価格の総額が20万円以下のもの及び当該貨物の種類、商標等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類によりその原産地が明らかなものを除き、税関長は、当該便益の適用を受ける外国の生産物であることを証明した原産地証明書を提出させることができる。

2.輸入しようとする貨物について、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合に提出する締約国原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由がある場合を除き、当該貨物の輸入申告の日においてその発給の日から1年以上を経過したものであってはならない。

3.関税定率法第17条第1項第4号(再輸出免税)に規定する修繕される貨物については、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の規定に基づく通関手帳による輸入をすることができる。

4.関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の適用を受けて輸入しようとする貨物については、特例申告を行うことができない。

5.原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の承認を受けることができない。


記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、2)\n\n1 税関長は、関税定率法第5条(便益関税)の規定による便益の適用を受けて輸入しようとする貨物については、当該便益を適用するために必要な書類として、当該貨物が当該便益の適用を受ける外国の生産物であることを証明した原産地証明書を提出させることができるものとされている。なお、課税価格の総額が20万円以下の貨物及び貨物の種類、商標等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類によりその原産地が明らかな貨物については、原産地証明書の提出は要しないものとされている(関税法第68条、同法施行令第61条第1項第1号)。\n\n2 経済連携協定に基づく締約国原産地証明書は、その証明に係る貨物の輸入申告の日において、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合を除き、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないものとされている(同法第68条、同法施行令第61条第5項)。\n\n(誤=3、4、5)\n\n3 関税定率法第17条第1項第4号(再輸出免税)に規定する修繕される貨物については、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(以下「ATA条約特例法」という。)の規定に基づく通関手帳による輸入の対象から除外されており、通関手帳による輸入をすることができない(ATA条約特例法第3条第1項、同法施行令第2条)。\n\n4 関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の適用を受けて輸入しようとする貨物については、特例申告を行うことができない貨物には該当しないことから、特例申告を行うことができる。(関税法第7条の2第4項、同法施行令第4条の3)\n\n5 保税蔵置場に外国貨物を置くこと(蔵入れ)は関税法上の輸入ではないことから、原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の承認を受けることができるものとされている。
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