No.1935 1.関税は、関税法又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除くほか、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
2.保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合には、当該運送の承認を受けた者がその関税を納める義務を負う。
3.特定保税運送に係る外国貨物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合には、当該貨物の所有者がその関税を納める義務を負う。
4.輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該貨物の輸入者に当該関税の支払能力がないときは、当該貨物の輸入に際して通関業務を取り扱った通関業者が当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。
5.保税蔵置場にある外国貨物で亡失したものに対し関税を課する場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者がその関税を納める義務を負う。
記述は、関税の納税義務者に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合には、当該運送の承認を受けた者がその関税を納める義務を負う。
3.特定保税運送に係る外国貨物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合には、当該貨物の所有者がその関税を納める義務を負う。
4.輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該貨物の輸入者に当該関税の支払能力がないときは、当該貨物の輸入に際して通関業務を取り扱った通関業者が当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。
5.保税蔵置場にある外国貨物で亡失したものに対し関税を課する場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者がその関税を納める義務を負う。
記述は、関税の納税義務者に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、2、5)\n\n1 関税の納税義務者は、原則として貨物を輸入する者であるが、関税法又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により特定の者が関税の納税義務を負うと定められている場合には、その定められている者が納税義務者となる(関税法第6条)。\n\n2 保税運送の承認を受けた外国貨物が税関長の指定した運送期間内に運送先に到着しないときは、当該運送の承認を受けた者がその関税を納めることになる(同法第65条第1項)。\n\n5 関税法又は関税定率法その他関税に関する法律に規定する一定の事実が生じた場合、例えば、保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者がその関税を納めることになる(同法第45条第1項)。\n\n(誤=3、4)\n\n3 特定保税運送(運送貨物のセキュリティ管理と法令順守体制の整備されている事業者であって、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者が特定区間であって政令で定める区間において行う外国貨物の運送)に係る外国貨物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに係る関税は、当該外国貨物の運送を行う特定保税運送者(「貨物の所有者」ではない。)が関税を納めることになる(同法第63条の2第1項、第65条第2項)。\n\n4 通関業者が輸入者と連帯して納税義務を負うのは、輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額がある場合で、その輸入の許可の際に当該貨物の輸入者とされていた者の住所又は居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないと申し立て、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務を委託した者を明らかにすることができなかったとき、となっている(同法第13条の3)。
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