No.1934 1.関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税及び不当廉売関税は、「附帯税」に該当する。
2.本邦の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、「内国貨物」に該当する。
3.輸出申告を行いその許可がされる前の貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前の貨物は、「外国貨物」に該当する。
4.外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶は、「外国貿易船」に該当する。
5.仮に陸揚げされた外国貨物を本邦から外国に向けて送り出す行為は、「輸出」に該当する。
記述は、関税法第2条に規定するこの法律における用語の定義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.本邦の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、「内国貨物」に該当する。
3.輸出申告を行いその許可がされる前の貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前の貨物は、「外国貨物」に該当する。
4.外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶は、「外国貿易船」に該当する。
5.仮に陸揚げされた外国貨物を本邦から外国に向けて送り出す行為は、「輸出」に該当する。
記述は、関税法第2条に規定するこの法律における用語の定義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=2、4)\n\n2 本邦の船舶により公海で採捕された水産物は、「内国貨物」とされており(関税法第2条第1項第4号)、 本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物も、公海で採捕された水産物に含まれるものとされているので、「内国貨物」に該当する(関税法第2条第2項)。\n\n4 「外国貿易船」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいうものとされている(同法第2条第1項第5号)。\n\n(誤=1、3、5)\n\n1 「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいうものとされており、不当廉売関税は含まれない(同法第2条第1項第4号の2)。\n\n3 「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいうものとされており(同法第2条第1項第3号)、輸出申告を行いその許可がされる前の貨物は、「内国貨物」であって、「外国貨物」には該当しない。\n\n5 「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいうものとされており(同法第2条第1項第2号)、仮に陸揚げされた外国貨物を本邦から外国に向けて送り出す行為は、「積戻し」であって、「輸出」には該当しない(同法第75条)。
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