No.1933 1.製造原価に基づく課税価格の決定方法は、関税定率法第4条、第4条の2及び第4条の3第1項に規定する、課税価格の決定の原則による決定方法、同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定方法及び( イ )に基づく課税価格の決定方法のいずれによっても輸入貨物の課税価格を計算することができない場合に使用することができる。
ただし、当該輸入貨物の製造原価を確認できる場合において、輸入者が希望する旨を税関長に申し出るときは、( イ )に基づく課税価格の決定方法に先立って、製造原価に基づく課税価格の決定方法を使用することができる。
2.製造原価に基づく課税価格の決定方法により計算する場合における輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物の生産国で生産された当該輸入貨物と( ロ )の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び( ハ )並びに当該輸入貨物の( ニ )までの運賃等の額を加えた価格とされている。
3.製造原価に基づく課税価格の決定方法は、輸入貨物の輸入者と当該輸入貨物の( ホ )との間の当該輸入貨物に係る取引に基づき当該輸入貨物が本邦に到着することとなる場合に使用することができる。
記述は、関税定率法第4条の3第2項に規定する製造原価に基づく課税価格の決定に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 一般経費 ② 買手
③ 関税その他の公課
④ 国内販売価格 ⑤ 生産者
⑥ 正常価格
⑥ 正常価格 ⑧ 積地
⑨ 手数料
⑩ 同一 ⑪ 同類
⑫ 輸出港
⑬ 輸出国内市場価格 ⑭ 輸入港
⑮ 類似
ただし、当該輸入貨物の製造原価を確認できる場合において、輸入者が希望する旨を税関長に申し出るときは、( イ )に基づく課税価格の決定方法に先立って、製造原価に基づく課税価格の決定方法を使用することができる。
2.製造原価に基づく課税価格の決定方法により計算する場合における輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物の生産国で生産された当該輸入貨物と( ロ )の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び( ハ )並びに当該輸入貨物の( ニ )までの運賃等の額を加えた価格とされている。
3.製造原価に基づく課税価格の決定方法は、輸入貨物の輸入者と当該輸入貨物の( ホ )との間の当該輸入貨物に係る取引に基づき当該輸入貨物が本邦に到着することとなる場合に使用することができる。
記述は、関税定率法第4条の3第2項に規定する製造原価に基づく課税価格の決定に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 一般経費 ② 買手
③ 関税その他の公課
④ 国内販売価格 ⑤ 生産者
⑥ 正常価格
⑥ 正常価格 ⑧ 積地
⑨ 手数料
⑩ 同一 ⑪ 同類
⑫ 輸出港
⑬ 輸出国内市場価格 ⑭ 輸入港
⑮ 類似
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〈参照条文〉\n\n1 関税定率法第4条の3第1項本文(国内販売価格に基づく課税価格の決定方法)\n同条第2項、第3項(製造原価に基づく課税価格の決定方法)\n\n2 同法第4条の3第2項(同上)\n\n3 同法第4条の3第2項本文かっこ書(同上)
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