No.1932 1.税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が関税法以外の法令の規定に違反して( イ )以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から( ロ )を経過していない場合には、その許可をしないことができる。
2.税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする場所の位置又は( ハ )が保税蔵置場として不適当であると認められる場合には、その許可をしないことができる。
3.税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする場所について保税蔵置場としての利用の見込み又は( ニ )が少ないと認められる場合には、その許可をしないことができる。
4.税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者の( ホ )が薄弱であるため関税法の規定により課される負担に耐えないと認められる場合には、その許可をしないことができる。
記述は、関税法第43条に規定する保税蔵置場の許可の要件に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 2年 ② 3年 ③ 5年
④ 価値 ⑤ 管理者 ⑥ 禁錮
⑦ 経営の基礎 ⑧ 構造 ⑨ 拘留
⑩ 資本金 ⑪ 収益 ⑫ 資力
⑬ 設備
⑭ 蔵置を予定している貨物の種類
⑮ 罰金
2.税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする場所の位置又は( ハ )が保税蔵置場として不適当であると認められる場合には、その許可をしないことができる。
3.税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする場所について保税蔵置場としての利用の見込み又は( ニ )が少ないと認められる場合には、その許可をしないことができる。
4.税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者の( ホ )が薄弱であるため関税法の規定により課される負担に耐えないと認められる場合には、その許可をしないことができる。
記述は、関税法第43条に規定する保税蔵置場の許可の要件に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 2年 ② 3年 ③ 5年
④ 価値 ⑤ 管理者 ⑥ 禁錮
⑦ 経営の基礎 ⑧ 構造 ⑨ 拘留
⑩ 資本金 ⑪ 収益 ⑫ 資力
⑬ 設備
⑭ 蔵置を予定している貨物の種類
⑮ 罰金
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〈参照条文〉\n\n1 関税法第43条第3号(許可の要件・禁錮以上の刑に処せられた者)\n\n2 同条第9号 (同上・場所的及び施設的要件)\n\n3 同条第10号(同上・利用の見込み等)\n\n4 同条第8号 (同上・関税等の負担に耐え得る資力の有無等)
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