No.1931 1.貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、( イ )のほか、外国貿易船の名称及び( ロ )並びに外国貿易船における貨物の積付けの状況等を記載した申請書を税関長に提出する必要がある。
2.輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後に行うものとされているが、特例輸入者が( ハ )を使用して輸入申告を行う場合は、貨物を保税地域等に入れることなく行うことができる。
3.税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条の検査を受けようとする者は、税関長の許可を受けなければならないが、当該許可を受ける者は、当該許可に係る検査に要する( ニ )を基準として計算した額の手数料を税関に納付しなければならない。
4.税関長は、商標権を侵害する物品を輸入しようとする者にその( ホ )を命ずることができる。
記述は、輸入通関に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 係留場所 ② 時間
③ 職員数
④ 数量及び価格 ⑤ 船籍
⑥ 積戻し
⑦ 電子情報処理組織 ⑧ 登録記号
⑨ 認定通関業者
⑩ 廃棄 ⑪ 費用の実費
⑫ 品名及び価格
⑬ 品名及び数量 ⑭ マニフェスト
⑮ 滅却
2.輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後に行うものとされているが、特例輸入者が( ハ )を使用して輸入申告を行う場合は、貨物を保税地域等に入れることなく行うことができる。
3.税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条の検査を受けようとする者は、税関長の許可を受けなければならないが、当該許可を受ける者は、当該許可に係る検査に要する( ニ )を基準として計算した額の手数料を税関に納付しなければならない。
4.税関長は、商標権を侵害する物品を輸入しようとする者にその( ホ )を命ずることができる。
記述は、輸入通関に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 係留場所 ② 時間
③ 職員数
④ 数量及び価格 ⑤ 船籍
⑥ 積戻し
⑦ 電子情報処理組織 ⑧ 登録記号
⑨ 認定通関業者
⑩ 廃棄 ⑪ 費用の実費
⑫ 品名及び価格
⑬ 品名及び数量 ⑭ マニフェスト
⑮ 滅却
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〈参照条文〉\n\n1 関税法第67条の2第2項第1号(輸入申告の手続)、同法施行令第59条の4第1項第1号(輸入申告の手続の特例)\n\n2 同法第67条の2第2項第2号(輸入申告の手続)、同法施行令第59条の4第3項(輸入申告の手続の特例)\n\n3 同法第69条第2項(貨物の検査場所)、同法施行令第62条(指定地外検査の許可の申請)、同法第100条第3号(手数料)\n\n4 同法第69条の11第2項(輸入してはならない貨物)
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