No.1927 1.通関業者が税関官署に対する手続で相互に関連するものについて、当該通関業者の通関業の許可に係る税関の管轄区域外において当該手続に係る通関業務を行う場合
2.通関業者の営業所における通関業務の量からみて当該営業所に専任の通関士を置く必要がないものとして税関長の承認を受けた場合
3.通関業者が専任の通関士を営業所に設置した場合
(***).通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明し、当該通関業者の通関業の許可が取り消された場合
5.通関士が税関長の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合
記述のうち、通関業法の規定により税関長が公告しなければならない場合に該当するものはどれか。
2.通関業者の営業所における通関業務の量からみて当該営業所に専任の通関士を置く必要がないものとして税関長の承認を受けた場合
3.通関業者が専任の通関士を営業所に設置した場合
(***).通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明し、当該通関業者の通関業の許可が取り消された場合
5.通関士が税関長の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合
記述のうち、通関業法の規定により税関長が公告しなければならない場合に該当するものはどれか。
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〈解説〉\n(該当=4)\n\n4 通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明し、当該通関業者の通関業の許可が取り消された場合には、当該通関業の許可が消滅することになるので(通関業法第10条第1項、第11条第1項第1号、第34条第1項)、税関長は、遅滞なくその旨を周知するため公告しなければならないものとされている(同法第10条第2項)。\n\n(非該当=1、2、3、5)\n\n1、2、3、5 これらの場合について、税関長が公告をすべき旨の規定はない。
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