No.1928 1.通関業務に関して帳簿を設けなかった通関業者は、罰金の刑に処せられることがある。
2.通関業者が、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしたときは、告訴がない場合であっても公訴を提起することができる。
(***).通関業法第18条第2項(料金の掲示等)の規定に基づき財務大臣が通関業務の料金の額を定めた場合において、通関業者が当該定めに反して料金を受けたときは、罰金の刑に処せられることがある。
4.不正の手段によって通関士試験に合格した者は、その合格の決定を取り消されるほか、罰金の刑に処せられることがある。
5.税関長による通関業務に従事することの停止又は禁止の処分に違反して通関業者の関連業務に従事した者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
記述は、通関業法の罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者が、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしたときは、告訴がない場合であっても公訴を提起することができる。
(***).通関業法第18条第2項(料金の掲示等)の規定に基づき財務大臣が通関業務の料金の額を定めた場合において、通関業者が当該定めに反して料金を受けたときは、罰金の刑に処せられることがある。
4.不正の手段によって通関士試験に合格した者は、その合格の決定を取り消されるほか、罰金の刑に処せられることがある。
5.税関長による通関業務に従事することの停止又は禁止の処分に違反して通関業者の関連業務に従事した者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
記述は、通関業法の罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=3)\n\n3 通関業法第18条第2項(料金の掲示等)の規定に基づき財務大臣が通関業務の料金の額を定めた場合において、通関業者が当該定めに反して料金を受けたときは、5万円以下の罰金に処せられることがあるものとされている(通関業法第43条第1号)。\n\n(誤=1、2、4、5)\n\n1 通関業務に関して帳簿を設けなかった通関業者について、罰則は設けられていない。\n\n2 正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した通関業者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられることがあるものとされているが(同法第41条第1項第3号)、この罪については、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができないものとされている(同条第2項)。\n公訴を提起すると秘密が一般に知られることになる(かえって、被害者の不利になる)こともあるので、親告罪とされている。\n\n4 税関長は、不正の手段によって通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができるものとされているが(同法第29条第1項)、このような違反行為をした者に対する罰則は設けられていない。\n\n5 通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定による通関業務に従事することの停止又は禁止の処分に違反して通関業務に従事した者は、6月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられることがあるものとされているが(同法第42条第2号)、当該処分を受けた者が関連業務に従事したとしても、処罰されることはない。
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