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No.1925 1.通関業者は、税関官署に提出した関連業務に係る申請書の写しを、その作成の日後3年間保存しなければならない。

2.法人である認定通関業者であっても、通関業法第22条第3項の規定により税関長に提出しなければならないこととされている報告書を提出する際には、報告の対象となる期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

3.法人である通関業者が通関業法第22条第3項の規定により税関長に提出しなければならないこととされている報告書であって、2(***)13年4月1日から2(***)14年3月31日までの事業年度に係るものについては、同年6月3(***)日までに提出しなければならない。

4.法人である通関業者は、通関業務を担当する役員を新たに置いた場合には、当該役員の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書に、当該役員の履歴書その他参考となるべき書面を添付して税関長に提出しなければならない。

5.通関業者は、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しを、その作成の日後3年間保存しなければならない。


記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=0)\n(正=1、2、3、4、5)\n\n1 通関業者は、通関業務及び関連業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書等の写しを、その作成の日後3年間保存しなければならないこととされている(通関業法第22条第1項、同法施行令第8条第2項第1号、第3項)。\n\n2 法人である通関業者が毎年税関長に提出すべき定期報告書には、その報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付するものとされており(同法施行令第10条第2項)、認定通関業者であっても、例外ではない。\n\n3 法人である通関業者が毎年税関長に提出すべき定期報告書は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に終了する事業年度ごとに、翌年6月30日(「同年6月30日」に同じ。)までに提出しなければならないものとされている(同法第22条第3項、同法施行令第10条第1項)。\n\n4 法人である通関業者は、通関業務を担当する役員を新たに置いた場合には、当該役員の氏名及び異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書に、当該役員の履歴書その他参考となるべき書面を添付して税関長に提出しなければならないものとされている(同法第22条第2項、同法施行令第9条第1項、第2項)。\n\n5 通関業者は、通関業務及び関連業務に関する料金の受領を証する書類の写しを、その作成の日後3年間保存しなければならないこととされている(同法第22条第1項、同法施行令第8条第2項第3号、第3項)。
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