No.1924 1.通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、通関業務1件ごとの明細を記載するものとされているが、当該通関業務に関し税関官署に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することにより、その記載に代えることができる。
2.法人である通関業者の通関士は、あらかじめその通関業を担当する役員の許諾を得た場合であっても、その通関士の名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。
(***).通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないが、関連業務の料金の額については掲示することを要しない。
4.法人である通関業者の役員以外の通関業務の従業者であっても、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
5.法人である通関業者は、通関業務を担当する役員について異動があった場合には、その都度、異動した者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を税関長に提出しなければならない。
記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.法人である通関業者の通関士は、あらかじめその通関業を担当する役員の許諾を得た場合であっても、その通関士の名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。
(***).通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないが、関連業務の料金の額については掲示することを要しない。
4.法人である通関業者の役員以外の通関業務の従業者であっても、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
5.法人である通関業者は、通関業務を担当する役員について異動があった場合には、その都度、異動した者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を税関長に提出しなければならない。
記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=3)\n\n3 通関業者は、通関業務及び関連業務の料金の適正な収受のため、これらの額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないものとされている(通関業法第18条第1項)。\nこのように、通関業者に通関業務のほか関連業務についても料金の掲示義務が課されているのは、通関業者が他人から通関業務について依頼を受ける場合には、通関業務のほか関連業務についても依頼を受けることが多いことによるものとされている。\n\n(正=1、2、4、5)\n\n1 通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、通関業務等1件ごとの明細を記載するものとされているが、その事務処理の簡素化のため、通関業務等に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することにより、その記載に代えることができるものとされている(同法第22条第1項、同法施行令第8条第1項、第4項)。\n\n2 通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないものとされており(同法第33条)、法人である通関業者の通関士が、あらかじめその通関業を担当する役員の許諾を得た場合であっても、例外ではない。\n\n4 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、その依頼者の利益を保護するため、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないものとされている(同法第19条)。\n\n5 法人である通関業者は、通関業務を担当する役員、通関士その他の通関業務の従業者に異動があった場合には、税関による適切な指導・監督のため、そのつど、異動した者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を税関長に提出しなければならないものとされている(同法第22条第2項、同法施行令第9条第1項)。
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