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No.1923 1.通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税申告について更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の課税価格が相違していたことに基因して納付すべき関税の額を減少するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

2.通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税申告について更正をすべき場合において、当該更正が、転記の誤りに基因して納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該転記の誤りに関し意見を述べる機会を与えなければならない。

3.通関業者が他人の依頼によりその者を代理して保税工場にある外国貨物について保税作業をするためこれを当該保税工場以外の場所に出すことの申請を行った場合において、税関長は、その申請の許可を受けて当該保税工場から出される際に税関職員に当該外国貨物につき必要な検査をさせるときは、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

(***).通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しの申告があった場合において、税関長は、税関職員に当該申告に関し当該外国貨物につき必要な検査をさせるときは、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

5.通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う輸出申告があった場合において、税関長は、税関職員にその許可に関し、当該申告に係る貨物につき必要な検査をさせるときは、その旨を書面により当該通関業者に通知しなければならない。


記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=4)\n\n4 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他これに準ずる検査(積戻し申告に係る外国貨物の検査)をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならないものとされている(通関業法第16条、同法施行令第7条第1号)。\nこれは、通関業者又はその従業者を立ち会わせ、必要に応じ、所要の主張又は陳述をさせることにより、通関手続の適正、迅速化に役立たせるためにとられている措置である。\n\n(誤=1、2、3、5)\n\n1 通関業者が他人の依頼に応じてした納税申告について更正をすべき場合において、当該更正が納税申告に係る貨物の課税価格の相違に基因して納付すべき関税額を増加するものであるときは、依頼者の利益に直接影響を及ぼすものであることから、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならないものとされている(同法第15条)。\nしかし、納付すべき関税額を減少するものであるときは、依頼者の利益に影響を及ぼすことがないので、当該通関業者に対し意見を述べる機会を与える必要はないものとされている。\n\n2 通関業者が他人の依頼に応じてした納税申告について更正をすべき場合において、当該更正が転記の誤りに基因して納付すべき関税額を増加するものであるときは、依頼者の利益に影響を及ぼすことがないので、税関長は、当該通関業者に対し意見を述べる機会を与える必要はないものとされている(同条)。\n\n3 保税工場外における保税作業の許可を受けて保税工場から出される外国貨物に係る税関職員の検査については、税関長が通関業者等の立会いを求めるための通知をしなければならないものとはされていない(同法第16条、同法施行令第7条各号参照。)。\n\n5 検査の立会いを求めるための税関長の通知は、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとし、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができるものとされている(同法第16条、同法基本通達16-1(1))。
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