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No.1922 1.認定通関業者は、通関士の設置を要する地域以外の地域にある通関業務を行う営業所においても通関士を設置しなければならない。

2.通関業務を行う営業所に置かなければならないこととされている専任の通関士とは、専ら特定の通関業者のすべての営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該すべての営業所において取り扱う通関業務につき、通関士の審査が必要な通関書類を審査できる者をいう。

3.通関業者は、通関業務を行う営業所に置かなければならないこととされている専任の通関士が退職によりいなくなった場合には、1月以内に必要な措置をとらなければならない。

4.通関士の設置を要する地域にある営業所の責任者は、通関士でなければならない。

(***).通関士の設置を要する地域にある営業所でその許可に条件が付されていない場合には、その取り扱う貨物が一定の種類の貨物のみであっても、通関士を設置しなければならない。


記述は、通関業法第13条に規定する通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=5)\n\n5 通関士の設置を要する地域にある営業所においては、その取り扱う貨物が事実上一定の種類の貨物のみであっても、その許可に貨物限定の条件が付されていない場合には、通関士を設置しなければならないものとされている(通関業法第13条第1項第2号)。\n\n(誤=1、2、3、4)\n\n1 通関業者は、その営業所において取り扱う通関業務が、通関士の設置を要する地域以外の地域においてのみ行われることになっている場合には、通関士を置くことを要しないものとされており(同法第13条第1項第1号)、認定通関業者であっても、例外ではない。\n\n2 通関業務を行う営業所に置かなければならないこととされている「専任の通関士」とは、専ら特定の通関業者の特定の営業所(「すべての営業所」ではない。)において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所(「すべての営業所」ではない。)において取り扱う通関業務につき、通関士の審査が必要な通関書類を審査できる者をいうものとされている(同法施行令第4条第1項、同法基本通達13-2(1))。\n\n3 通関業者は、通関業務を行う営業所に置かなければならないこととされている専任の通関士が退職等によりいなくなった場合には、通関業務の適正な実施のため、2月以内(「1月以内」ではない。)に必要な措置(欠員の補充)をとらなければならないものとされている(同法施行令第4条第2項)。\n\n4 通関士の設置を要する地域にある営業所の責任者について、通関士でなければならないとする規定はない。
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