No.1921 (***).法人である通関業者が通関業以外の事業を営んでいる場合であって、その事業の種類に変更があったときは、当該通関業者は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
2.通関業者である個人が死亡したことにより、当該通関業者の許可が消滅した場合には、その旨を税関長に届け出ることを要しない。
3.通関業者の通関業務を行っている営業所の電話番号に変更があった場合は、当該通関業者は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
4.法人である通関業者の役員が通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた場合であっても、当該通関業者が当該役員を速やかに更迭したときは、その罰金の刑に処せられた旨を税関長に届け出ることを要しない。
5.営業所の所在地に変更があった場合であっても、その名称に変更がない場合には、その旨を税関長に届け出ることを要しない。
記述は、通関業法第(***)2条に規定する変更等の届出及び同法第22条に規定する記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者である個人が死亡したことにより、当該通関業者の許可が消滅した場合には、その旨を税関長に届け出ることを要しない。
3.通関業者の通関業務を行っている営業所の電話番号に変更があった場合は、当該通関業者は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
4.法人である通関業者の役員が通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた場合であっても、当該通関業者が当該役員を速やかに更迭したときは、その罰金の刑に処せられた旨を税関長に届け出ることを要しない。
5.営業所の所在地に変更があった場合であっても、その名称に変更がない場合には、その旨を税関長に届け出ることを要しない。
記述は、通関業法第(***)2条に規定する変更等の届出及び同法第22条に規定する記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1)\n\n1 通関業者は、通関業の許可に係る事項に変更があったとき(通関業以外の事業を営んでいる場合において、その事業の種類を変更したとき)は、遅滞なく税関長に届け出なければならないものとされている(通関業法第12条第1号) 。\n\n(誤=2、3、4、5)\n\n2 通関業者である個人が死亡したことにより、その通関業の許可が消滅した場合には、相続人は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならないものとされている(同法第12条第3号、同法施行令第3条第2号)。\n\n3 通関業務を行っている営業所の電話番号の変更は、税関長への届出を要する事項とはされていない(同法第12条各号参照。)。\n\n4 通関業者は、その役員が通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた場合には、当該通関業者は欠格事由に該当することになるので、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならないものとされている(同法第12条第2号)。\nしたがって、通関業者が当該役員を速やかに更迭したとしても、この届出義務を免れることはできない。\n\n5 通関業者は、通関業の許可に係る事項に変更があったとき(通関業務を行う営業所の名称及び所在地に変更があったとき)は、遅滞なく税関長に届け出なければならないものとされている(同法第12条第1号)。
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