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No.1920 1.法人である通関業者が会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けたときは、その通関業の許可は消滅する。

2.法人である通関業者が合併によって解散した場合には、その合併により設立された法人が解散した通関業者の通関業務を引き続き行う旨を税関長に届け出ることにより、当該設立された法人が通関業の許可を承継することができる。

3.税関長は、通関業者が通関業の許可を受けた日から1年以内に業務を開始しなかったときは、その許可を取り消すことができる。

(***).法人である通関業者の役員が関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられたときは、税関長は、その通関業の許可を取り消すことができる。

5.税関長は、通関業者から通関業を廃止した旨の届出があったときは、遅滞なくその許可を取り消さなければならない。


記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=4)\n\n4 法人である通関業者の役員が関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられたときは、当該法人である通関業者は欠格事由に該当することとなるので、税関長は、その通関業の許可を取り消すことができる(通関業法第11条第1項第2号、同法第6条第8号、第4号イ)。\n\n(誤=1、2、3、5)\n\n1 法人である通関業者は、破産手続開始の決定を受けたときには、その通関業の許可は 消滅するが、会社更生法の規定により更生手続開始の決定を受けたとしても、その通関業の許可は消滅しない(同法第10条第1項)。\n\n2 法人である通関業者が合併により解散した場合には、その法人の通関業の許可は消滅することとなる(同法第10条第2号)。\nしかし、通関業法には、関税法第48の2(許可の承継)の規定のような通関業の許可の承継に関する規定はないので、通関業者が合併により設立した法人は通関業の許可を承継することはできない(同法基本通達3-8(2)ニ)。\n\n3 税関長は、通関業者が通関業の許可を受けてから1年以内に業務を開始しなかったとしても、許可の取消し事由に該当することはないので、当該通関業の許可を取り消すことはできない。(同法第11条第1項各号参照)。\n\n5 通関業者が通関業を廃止したときは、当該通関業者の許可は消滅することとなっているので、税関長は、その許可を取り消すことはない(同法第10条第1項第1号、第11条第1項)。
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