No.1919 1.他人の依頼によりその者を代理して行う総合保税地域に外国貨物を置くことの承認の申請及び保税工場において外国貨物を保税作業に使用することの承認の申請は、いずれも通関業務に含まれる。
2.他人の依頼によりその者を代理して行う輸入申告に先行して行う税関長に対する関税定率法別表の適用上の所属に係る関税法第7条に規定する教示の求めは、関連業務に含まれる。
3.財務大臣は、関連業務の料金の額について必要な定めをすることができ、この定めがされたときは、通関業者は、これに反して料金を受けてはならない。
4.他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送者の承認申請手続は、通関業務に含まれない。
5.通関業者は、関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る関連業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。
記述は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び同法第7条に規定する関連業務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.他人の依頼によりその者を代理して行う輸入申告に先行して行う税関長に対する関税定率法別表の適用上の所属に係る関税法第7条に規定する教示の求めは、関連業務に含まれる。
3.財務大臣は、関連業務の料金の額について必要な定めをすることができ、この定めがされたときは、通関業者は、これに反して料金を受けてはならない。
4.他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送者の承認申請手続は、通関業務に含まれない。
5.通関業者は、関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る関連業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。
記述は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び同法第7条に規定する関連業務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=0)\n(正=1、2、3、4、5)\n\n1 他人の依頼によりその者を代理して行う総合保税地域に外国貨物を置くことの承認の申請及び保税工場において外国貨物を保税作業に使用することの承認の申請は、いずれも通関業務とされている(通関業法第2条1号イ(1)(四))。\n\n2 他人の依頼によりその者を代理して行う輸入申告に先行して行う税関長に対する関税定率法別表の適用上の所属に係る関税法第7条(申告)第3項に規定する教示の求めに関する業務は、通関業務に先行する関連業務である(同法第2条第1号イ(1)ロ、第7条、同法基本通達7-1(1)イ)。\n\n3 財務大臣は、通関業務の料金の額のほか、通関業法第7条に規定する関連業務の料金の額についても必要な定めをすることができる。この定めがされたときは、通関業者は、これに反して料金を受け取ってはならないこととされている(同法第18条第2項)。\n\n4 他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送者の承認申請手続は、通関業務に先行する関連業務とされている(同法第7条)。\n\n5 通関業者は、通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務(関連業務を含む。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務(関連業務を含む。)に関する書類を一定期間保存しなければならないこととされている(同法第22条第1項)。
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