No.1918 1.通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止された者については、その停止の期間が終了した後1年を経過しなければ、通関士となることができない。
2.通関業者は、税関長に提出する通関士の確認に係る届出に関する書面に、確認を受けようとする者が通関業法第31条第2項第1号及び第2号の通関士となることができない規定に該当しないことを証する書面を添付しなければならない。
3.通関士試験に合格した者であっても、通関士として税関長の確認を受けなければ、通関士となることができない。
4.認定通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合には、通関業法第31条第1項の確認を受けることを要しない。
5.通関士試験に合格した者であっても、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条に規定する派遣労働者については、通関士となることができない。
記述は、通関業法第31条に規定する税関長の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者は、税関長に提出する通関士の確認に係る届出に関する書面に、確認を受けようとする者が通関業法第31条第2項第1号及び第2号の通関士となることができない規定に該当しないことを証する書面を添付しなければならない。
3.通関士試験に合格した者であっても、通関士として税関長の確認を受けなければ、通関士となることができない。
4.認定通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合には、通関業法第31条第1項の確認を受けることを要しない。
5.通関士試験に合格した者であっても、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条に規定する派遣労働者については、通関士となることができない。
記述は、通関業法第31条に規定する税関長の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=2、3)\n\n2 通関業者は、通関業法第31条第1項(確認)の規定により通関士の確認に係る届出に関する書面(通関士確認届)を提出する場合には、確認を受けようとする者が同条第2項第1号及び第2号に規定する確認拒否事由に該当しないことを証する書面を添付しなければならないものとされている(通関業法施行令第13条第2項)。\n\n3 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名等を税関長に届け出て、その確認を受けなければならないものとされており(同法第31条第1項)、通関士試験に合格した者であっても、税関長の確認を受けなければ、通関士となることはできない。\n\n(誤=1、4、5)\n\n1 懲戒処分により通関業務に従事することを停止された通関士は、その停止期間経過後、直ちに通関士として通関業務に従事することができるものとされており(同法基本通達35-1(2))、停止期間経過後1年を経過することを要しない。\n\n4 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合には、税関長の確認を受けなければならないものとされており(同法第31条第1項)、認定通関業者であっても、例外ではない。\n\n5 通関士の資格について、派遣労働者を除くとする規定はない(同法基本通達31-1(5))。
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