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No.1917 1.通関業者について相続があったときは、その相続人は被相続人の通関業の許可に基づく地位を承継することができることとされており、当該相続人は、当該被相続人の死亡後60日以内に、その承継について税関長の承認を受けなければならない。

2.通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。

3.通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、当該通関士が通関業者の通関業務に従事しないこととなったときから3年が経過した後はこの限りでない。

4.通関業者は、他人に自己の名義の印章を使用させ、その自己の名義で通関業務を行わせてはならない。

5.通関業者は、通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地に変更があったときは、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。


記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=4、5)\n\n4 他人に自己の名義の印章を使用させ、その自己の名義で通関業務を行わせることは、通関業法第17条(名義貸しの禁止)に規定する「その名義を他人に通関業のため使用させる」に該当することになるので、通関業者は、このような行為をしてはならないこととされている(通関業法第17条、同法基本通達17-1)。\n\n5 通関業者は、通関業の許可に係る事項に変更があったとき(通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地に変更があったとき)は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならないものとされている(同法第12条第1号)。\nこれは、税関による通関業者の監督を十分行き届かせるためにとられている措置である。\n\n(誤=1、2、3)\n\n1 通関業者が死亡したときは、その通関業の許可は消滅するものとされており(同法第10条第1項第2号)、その相続人は被相続人の通関業の許可に基づく地位を承継することはできない(通関業法には、許可の承継に関する規定はない。)。\n\n2 通関業者はその通関業の許可に係る税関の管轄区域内において、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、届出ではなく、その営業所の所在地を管轄する税関長の許可を受けなければならないものとされている(同法第8条第1項)。\n\n3 通関士は、通関業務の依頼者の利益を保護する観点から、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないものとされており(同法第19条)、通関業者の通関業務に従事しないこととなった後においても、同様とされている。
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