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No.1916 1.通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する輸入申告書について、その内容を審査した通関士の記名押印がないときは、当該輸入申告書は無効となる。

2.関税法の規定に基づく検査につき、通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に対して提出する陳述書については、通関士の審査を要する。

3.通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関長に提出する異議申立書については通関士の審査を要するが、財務大臣に提出する審査請求書については通関士の審査を要しない。

4.通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する修正申告書及び更正請求書については、通関士の審査を要する。

5.通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する税関官署の開庁時間以外の時間における税関の事務の執行を求める旨の届出書については、通関士の審査を要しない。


記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査及び記名押印に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=4、5)\n\n4 通関業者は、通関業務の質の向上を図り、通関手続の適正迅速な実施を確保するため、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち、特に重要な書類として通関業法施行令に定める輸出入申告書等については、通関士にその内容を審査させかつ、これに記名押印させなければならないものとされており(通関業法第14条)、修正申告書及び更正請求書も、通関士の審査を要する書類とされている(同法施行令第6条第4号)。\n\n5 通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する税関官署の開庁時間以外の時間における税関の事務の執行を求める旨の届出書は、通関士の審査を要する書類とはされていない。\n\n(誤=1、2、3)\n\n1 通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する輸入申告書について、その内容を審査した通関士の記名押印がない場合であっても、その効力に影響を及ぼすものと解してはならないこととされており(同法第21条)、当該輸入申告書は無効とはならない。\nこれは、行政上の手続又は処分の安定性を保持するとともに、これらの手続又は処分を前提として行われる行為その他取引等の安全が損なわれることのないよう考慮したものである。\n\n2 関税法の規定に基づく検査につき、通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する陳述書は、通関士の審査を要する書類とはされていない。\n\n3 通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関長に提出する異議申立書及び財務大臣に提出する審査請求書は、いずれも通関士の審査を要する書類とされている(同法施行令第6条第2号)。
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