No.1915 1.通関業者は、その通関業の許可に通関業務を行うことができる地域を限定する条件が付されている場合であっても、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、これをその地域外で行うことができる。
2.通関業者は、その通関業の許可に取り扱う貨物の種類を限定する条件が付されている場合には、当該通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても通関業務を行うことができる。
3.通関業者は、特定輸出者の依頼によってする特定輸出申告に係る業務については、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても行うことができる。
4.通関業者が同一人から依頼を受けて、保税運送申告と当該運送に係る貨物が運送先に到着後最初に行われる蔵入承認申請とを行う場合の当該蔵入承認申請については、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても行うことができる。
5.通関業者は、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについて、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外において当該手続に係る通関業務を行おうとするときは、あらかじめ税関長に届け出なければならない。
記述は、通関業法第9条に規定する営業区域の制限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者は、その通関業の許可に取り扱う貨物の種類を限定する条件が付されている場合には、当該通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても通関業務を行うことができる。
3.通関業者は、特定輸出者の依頼によってする特定輸出申告に係る業務については、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても行うことができる。
4.通関業者が同一人から依頼を受けて、保税運送申告と当該運送に係る貨物が運送先に到着後最初に行われる蔵入承認申請とを行う場合の当該蔵入承認申請については、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても行うことができる。
5.通関業者は、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについて、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外において当該手続に係る通関業務を行おうとするときは、あらかじめ税関長に届け出なければならない。
記述は、通関業法第9条に規定する営業区域の制限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解 説〉\n(正=1、4)\n\n1 通関業者は、その通関業の許可に通関業務を行うことができる地域を限定する条件が付されている場合であっても、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、これを当該地域外でも行うことができる(通関業法第9条ただし書)。\n\n4 通関業者が同一人から依頼を受けて、保税運送申告と当該運送に係る貨物が運送先に到着後最初に行われる蔵入承認申請とを行う場合の当該蔵入承認申請については、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても行うことができる(同法第9条ただし書、同法基本通達9-1(5))。\n\n(誤=2、3、5)\n\n2 通関業者は、その通関業の許可に取り扱う貨物の種類を限定する条件が付されたとしても、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものでなければ、当該通関業の許可に係る税関の管轄区域外では通関業務を行うことはできない(同法第9条)。\n\n3 通関業者は、特定輸出者の依頼によってする特定輸出申告に係る業務については、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものでなければ、当該通関業の許可に係る税関の管轄区域外で行うことはできない(同法第9条)。\n\n5 通関業者は、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に 関連するものについて、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても当該手続 に係る通関業務を行おうとするときは、その提出する通関書類に通関業法第9条ただし書の規定に該当する旨を付記し、又は当該通関業務を行う際に口頭で税関官署に対してその該当する旨を申し出るものとされている(同法施行令第2条)。 したがって、当該手続に係る通関業務を行おうとするときに、あらかじめ税関長に届け出る必要はない。
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