No.1914 1.他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第75条の規定に基づく本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しの申告は通関業務に含まれる。
2.他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第32条の規定に基づく保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする場合の許可の申請は通関業務に含まれる。
3.他人の依頼によりその者を代理して行った輸入申告に関し、当該輸入申告の許可後に行われる関税法第7条の2の規定に基づく特例申告は通関業務に含まれる。
4.他人の依頼によりその者を代理して行う輸出申告に関し、当該輸出申告に係る貨物につき必要とされる輸出貿易管理令の規定に基づく輸出承認申請手続は通関業務に含まれる。
5.他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第73条の規定に基づく輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請は通関業務に含まれる。
記述は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第32条の規定に基づく保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする場合の許可の申請は通関業務に含まれる。
3.他人の依頼によりその者を代理して行った輸入申告に関し、当該輸入申告の許可後に行われる関税法第7条の2の規定に基づく特例申告は通関業務に含まれる。
4.他人の依頼によりその者を代理して行う輸出申告に関し、当該輸出申告に係る貨物につき必要とされる輸出貿易管理令の規定に基づく輸出承認申請手続は通関業務に含まれる。
5.他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第73条の規定に基づく輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請は通関業務に含まれる。
記述は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、3、5)\n\n1 関税法第75条(外国貨物の積戻し)に規定する外国貨物の積戻しの申告は、通関業法上、通関手続とされており、その手続を他人の依頼によりその者を代理して行うことは、通関業務に含まれる(通関業法第2条第1号イ(1)(一))。\n\n3 税法第7条の2(申告の特例)の規定に基づく特例申告(関税の確定及び納付に関する手続)は、それが輸入の許可後に行われることがあるとしても、通関業法上、通関手続とされており、その手続を他人の依頼によりその者を代理して行うことは、通関業務に含まれる(同法第2条第1号イ(1)かっこ書、同法基本通達2-2(2))。\n\n5 関税法第73条(輸入の許可前における貨物の引取り)に基づく輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請は、輸入の申告からその許可を得るまでの手続であるので、通関業法上、通関手続とされており、その手続を他人の依頼によりその者を代理して行うことは、通関業務に含まれる(同法第2条第1号イ(1))。\n\n(誤=2、4)\n\n2 他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第32条(見本の一時持出)の規定に基づく保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする場合の許可の申請は、通関業務に先行する関連業務に該当する(同法第7条、同法基本通達7-1(1)ニ)。\n\n4 他人の依頼によりその者を代理して行う輸出申告に関し、当該輸出申告に係る貨物につき必要とされる輸出貿易管理令の規定に基づく輸出承認申請は、通関業務に先行する関連業務に該当する(同法第7条、同法基本通達7-1(1)チ)。
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