No.1913 1.税関長は、通関業者の( イ )につき、関税法の規定に違反する行為があった場合又は通関業者の( ロ )ような行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、その通関業者に対し、( ハ )し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
2.税関長は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、その通関士に対し、( ニ )その者が通関業務に従事することを( ホ )することができる。
記述は、通関業法第34条に規定する通関業者に対する監督処分及び同法第35条に規定する通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 2年間 ② 3年間
③ 5年間
④ 委託者 ⑤ 戒告
⑥ 禁止
⑦ 警告 ⑧ 顧客
⑨ 信用を害する
⑩ 制限 ⑪ 中断
⑫ 通告
⑬ 品位を欠く ⑭ 役員
⑮ 利益を損なう
2.税関長は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、その通関士に対し、( ニ )その者が通関業務に従事することを( ホ )することができる。
記述は、通関業法第34条に規定する通関業者に対する監督処分及び同法第35条に規定する通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 2年間 ② 3年間
③ 5年間
④ 委託者 ⑤ 戒告
⑥ 禁止
⑦ 警告 ⑧ 顧客
⑨ 信用を害する
⑩ 制限 ⑪ 中断
⑫ 通告
⑬ 品位を欠く ⑭ 役員
⑮ 利益を損なう
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〈参照条文〉\n1 通関業法第34条第1項第2号(通関業者に対する監督処分)\n2 同法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)
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