No.1912 1.通関業者は、通関業務に関して帳簿を設けなければならないこととされており、当該帳簿には、通関業者の通関業務を行う( イ )ごとに、その( イ )において取り扱った通関業務の( ロ )に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載するとともに、その1件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書の( ハ )、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
2.通関業者は、その取扱いに係る通関業務に関し税関官署に提出した輸入申告書の写しを、その( ニ )の日後3年間保存しなければならない。
3.通関業者は、通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年1回税関長に提出しなければならないこととされており、当該報告書には、その報告の対象となる期間中における通関業務に関する( ホ )及びその内訳を記載しなければならない。
記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 営業所 ② 規模
③ 許可
④ 作成 ⑤ 作成者名
⑥ 支出の総額
⑦ 受理 ⑧ 種類
⑨ 税関官署への提出年月日
⑩ 総売上高 ⑪ 総利益
⑫ 担当者
⑬ 頻度 ⑭ 部門
⑮ 保存期間
2.通関業者は、その取扱いに係る通関業務に関し税関官署に提出した輸入申告書の写しを、その( ニ )の日後3年間保存しなければならない。
3.通関業者は、通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年1回税関長に提出しなければならないこととされており、当該報告書には、その報告の対象となる期間中における通関業務に関する( ホ )及びその内訳を記載しなければならない。
記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 営業所 ② 規模
③ 許可
④ 作成 ⑤ 作成者名
⑥ 支出の総額
⑦ 受理 ⑧ 種類
⑨ 税関官署への提出年月日
⑩ 総売上高 ⑪ 総利益
⑫ 担当者
⑬ 頻度 ⑭ 部門
⑮ 保存期間
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〈参照条文〉\n1 通関業法第22条第1項(記帳、届出、報告等)、同法施行令第8条第1項(記帳及び書類の保存)\n2 同法第22条第1項、同法施行令第8条第2項第1号(保存書類)、第3項(保存期間)\n3 同法第22条第3項(報告書の提出)、同法施行令第10条第1項第2号(定期報告書)
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