No.1911 1.通関業者である法人が( イ )により消滅し、当該通関業者の通関業の許可が消滅した場合において、( ロ )通関手続があるときは、当該手続については、( イ )により設立された法人が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
2.税関長は、法人である通関業者の( ハ )が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができる。
3.税関長は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、通関業務に関し( ニ )のある者のうちから委嘱した( ホ )の意見を聞かなければならない。
記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 一定期間の従業経験 ② 解散
③ 会社経営の経験
④ 学識経験 ⑤ 合併 ⑥ 株主
⑦ 現に進行中の ⑧ 今後予定される
⑨ 審査委員
⑩ 既に完了した ⑪ 専門委員
⑫ 倒産
⑬ 弁護士 ⑭ 役員
⑮ 利害関係者
2.税関長は、法人である通関業者の( ハ )が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができる。
3.税関長は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、通関業務に関し( ニ )のある者のうちから委嘱した( ホ )の意見を聞かなければならない。
記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 一定期間の従業経験 ② 解散
③ 会社経営の経験
④ 学識経験 ⑤ 合併 ⑥ 株主
⑦ 現に進行中の ⑧ 今後予定される
⑨ 審査委員
⑩ 既に完了した ⑪ 専門委員
⑫ 倒産
⑬ 弁護士 ⑭ 役員
⑮ 利害関係者
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〈参照条文〉\n1 通関業法第10条第3項(許可の消滅)\n2 同法第11条第1項第2号(許可の取消し)、同法第6条第8号(欠格事由)、\n 同法第6条第3号(欠格事由)\n3 同法第11条第2項(審査委員の意見聴取)、同法第39条第2項(審査委員)
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