No.1910 1.関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の規定に該当する違反行為をして( イ )に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から( ロ )を経過しないもの。
2.通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定により通関業の( ハ )又は同法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを( ニ )された者であって、これらの処分を受けた日から2年を経過しないもの。
3.公務員で( ホ )の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないもの。
記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
税関長は、通関業の許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
① 3年 ② 5年 ③ 7年
④ 科料の刑
⑤ 許可を取り消された者
⑥ 禁止 ⑦ 拘留の刑
⑧ 制限
⑨ 懲戒免職 ⑩ 停止
⑪ 停止処分を受けた者 ⑫ 停職
⑬ 罰金の刑
⑭ 分限免職 ⑮ 免許をはく奪された者
2.通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定により通関業の( ハ )又は同法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを( ニ )された者であって、これらの処分を受けた日から2年を経過しないもの。
3.公務員で( ホ )の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないもの。
記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
税関長は、通関業の許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
① 3年 ② 5年 ③ 7年
④ 科料の刑
⑤ 許可を取り消された者
⑥ 禁止 ⑦ 拘留の刑
⑧ 制限
⑨ 懲戒免職 ⑩ 停止
⑪ 停止処分を受けた者 ⑫ 停職
⑬ 罰金の刑
⑭ 分限免職 ⑮ 免許をはく奪された者
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〈参照条文〉\n1 通関業法第6条第4号イ(欠格事由)\n2 同法第6条第6号(欠格事由)、同法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)、\n 同法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)\n3 同法第6条第7号(欠格事由)
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