No.1907 1.関税率表において象、かば、せいうち、いつかく又はいのししのきば、さい角及びすべての動物の歯は、第5類の注の規定によりアイボリーとすることとされている。
2.巡回サーカスの設備の一つとして輸入される生きた動物は、第1類の注の規定により第1類(生きた動物)には含まれないこととされている。
3.ズボンが2点以上ある男子用のスーツのズボンについては、第61類の注の規定によりズボン1点を第61.(***)3項におけるスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他のズボンは、スーツの構成部分とはしないこととされている。
4.関税率表においてガラスには、第7(***)類の注の規定により石英ガラスを含むこととされている。
5.蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水は、第22類の注の規定により第22類(飲料、アルコール及び食酢)には含まれないこととされている。
記述は、関税定率法別表(関税率表)の類注に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.巡回サーカスの設備の一つとして輸入される生きた動物は、第1類の注の規定により第1類(生きた動物)には含まれないこととされている。
3.ズボンが2点以上ある男子用のスーツのズボンについては、第61類の注の規定によりズボン1点を第61.(***)3項におけるスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他のズボンは、スーツの構成部分とはしないこととされている。
4.関税率表においてガラスには、第7(***)類の注の規定により石英ガラスを含むこととされている。
5.蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水は、第22類の注の規定により第22類(飲料、アルコール及び食酢)には含まれないこととされている。
記述は、関税定率法別表(関税率表)の類注に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=0)\n(正=1、2、3、4、5)\n\n1 一般的には、象牙をアイボリーと称しているが、関税率表において、アイボリーとは、象、かば、せいうち等のきばと、さい角及びすべての動物の歯をいうと規定されている(第5類注3)。\n\n2 巡回サーカスの設備の一つとして輸入される象、トラなどは、生きている動物として第1類には含まれず、巡回サーカスの設備として第95類に分類される(第1類注1(c)、第95.08項)。\n\n3 ズボンが2点以上ある男子用スーツのズボンは、1点のみスーツの下半身用の構成部分とみなされ、他のズボンは、スーツの構成部分に該当しないことからズボンとして分類される(第61類注3(a))。\n\n4 関税率表において、ガラスには、二酸化けい素、酸化アルミ、酸化ほう素などから成るガラスの他に二酸化けい素のみから成る石英ガラスを含むとされている(第70類注5)。\n\n5 蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水は、主としてバッテリーの電解液、半導体の洗浄水、理化学実験用の溶媒、電気伝導度率の精密測定などに使用されることから飲料として第22類には含まれず、無機化学品として第28類に分類される(第22類注1(c)、第28.53項)。
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