No.1906 関税定率法別表の類 物品
A 第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
a ヨーグルト
b プロセスチーズ
c アイスクリーム
B 第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 a 古紙
b カーボン紙
c トイレットペーパー
C 第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
a スキー靴
b アイススケートを取り付けたスケート靴
c レスリングシューズ
D 第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
a トラクター(自走式のもの)
b 戦車(自走式のもの)
c ブルドーザー(自走式のもの)
E 第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
a クリスマス用品
b 釣りざお
c 幼児用自転車
表に掲げる三つの物品のうち、同表の上欄に掲げる関税定率法別表の類に含まれないものの正しい組合せはどれか。
A 第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
a ヨーグルト
b プロセスチーズ
c アイスクリーム
B 第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 a 古紙
b カーボン紙
c トイレットペーパー
C 第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
a スキー靴
b アイススケートを取り付けたスケート靴
c レスリングシューズ
D 第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
a トラクター(自走式のもの)
b 戦車(自走式のもの)
c ブルドーザー(自走式のもの)
E 第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
a クリスマス用品
b 釣りざお
c 幼児用自転車
表に掲げる三つの物品のうち、同表の上欄に掲げる関税定率法別表の類に含まれないものの正しい組合せはどれか。
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〈解説〉\n1.表の右欄に掲げる物品と左欄に掲げる関税定率法別表の類との関係は、次のとおりである。\n\n 関税定率法別表の類\t物品\t関税定率法別表の項\nA 第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品\n a ヨーグルト 第04.03項\n b プロセスチーズ 第04.06項\n c アイスクリーム 第21.05項\nB 第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品\n a 古紙 第47.07項\n b カーボン紙 第48.09項、第48.16項\n c トイレットペーパー 第48.03項、第48.18項\nC 第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品\n a スキー靴 第64.02項、第64.03項\n b アイススケートを取り付けたスケート靴 第95.06項\n c レスリングシューズ 第64.02項~第64.04項\nD 第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品\n a トラクター (自走式のもの) 第87.09項\n b 戦車(自走式のもの) 第87.10項\n c ブルドーザー(自走式のもの) 第84.29項\nE 第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品\n a クリスマス用品 第95.05項\n b 釣りざお 第95.07項\n c 幼児用自転車 第87.12項\n\nアイススケートを取り付けたスケート靴:第64類注1(f)及び第95類注1(g)参照\n幼児用自転車:第87類注4及び第95類注1(o)参照\n\n2.左欄に掲げる関税定率法別表の類に含まれない右欄の物品の正しい組合せは、上記表のとおり4(A-c、B-a、C-b、D-c、E-c)となる。
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