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No.1904 (***).経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品について、その譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとする場合における輸入申告は、当該一定の数量の範囲内において政府が行う割当てに係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。

2.課税価格が20万円を超える郵便物を輸入しようとする者は、当該郵便物が寄贈物品である場合であっても、輸入申告をしなければならない。

3.税関長は、商標権を侵害する物品で輸入されようとするものについて、その輸入しようとする者に積戻しを命ずることはできるが、当該物品を没収して廃棄することはできない。

4.輸入申告に際し税関に提出する仕入書は、当該申告に係る貨物の仕出国において作成され、当該貨物の記号、番号、品名、品種、数量及び価格等を記載し、かつ、その仕出人が署名したものでなければならない。

5.輸入貨物に関税を課する場合において、課税価格の合計額が(***)0万円以下の輸入貨物に対する関税の率は、当該輸入貨物を輸入しようとする者の希望にかかわらず、関税定率法第3条の3の規定に基づく少額輸入貨物に対する簡易税率によることとされている。


記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1)\n\n1 経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品について、その譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとする場合には、政府が行う割当てに係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもって、輸入申告をしなければならないことになっている(関税暫定措置法第8条の6第1項、第2項)。\n\n(誤=2、3、4、5)\n\n2 課税価格が20万円を超える郵便物であっても、当該郵便物が寄贈物品である場合には、輸入申告を要しないことになっている(関税法第76条第1項、同法施行令第66条)。\n\n3 税関長は商標権を侵害する物品について、当該物品が輸入されようとする場合には当該物品を没収して廃棄し、または当該物品を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができることになっている(同法第69条の11第2項)。\n\n4 輸入申告に際し、税関長が輸入の許可の判断のために必要があるとして、提出を求める仕入書は、仕出国の荷送人が仕向国の荷受人に貨物の発送を通知するために作成する書類で一般に貨物の品名、種類、数量等が記載されているものをいうと規定されており、設問のような、限定記述等は求められていない(同法第68条、同法基本通達68-3-1)。\n\n5 輸入貨物の課税価格の合計が10万円以下の輸入貨物に対する関税の率は、当該貨物を輸入しようとする者が当該簡易税率の適用を希望しない旨を税関に申し出た場合には、当該税率は適用されないことになっている(関税定率法第3条の3第1項ただし書)。
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