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No.1903 1.本邦に所在する商社Nは、本邦に到着させることを目的として、A国の輸出者Xとの間で、事務用機器に係る売買契約を締結(売買単価20,000円/台)した。

2.当該売買契約に基づき、本邦に向けて事務用機器200台が輸出された後、本邦への運送途上において、本邦に所在する輸入者Mは商社Nとの間で当該事務用機器を本邦に到着させることを目的とした売買契約を締結(売買単価25,000円/台)し、輸入者Mは当該売買契約に基づき当該事務用機器を商社Nから購入し、輸入した。

3.商社Nは、当該事務用機器に係るA国から本邦の輸入港までの運送を船会社に依頼しており、当該運送に係る運賃300,000円を当該事務用機器の代金とは別に船会社に支払っていたが、輸入者Mとの協議の結果、当該運賃の一部を輸入者Mが負担することとなり、輸入者Mは商社Nに対し当該事務用機器の代金とは別に100,000円を支払った。
なお、商社Nと輸入者Mとの間の売買契約における当該事務用機器の売買単価25,000円/台には、当該事務用機器のA国から本邦の輸入港までの運送に係る運賃の額は含まれていない。

4.商社Nは、輸入者Mに対して当該事務用機器に係る保証を履行する契約を売買契約とは別に輸入者Mと締結し、輸入者Mは当該保証に関する費用30,000円を商社Nに対して支払っている。
なお、当該事務用機器に係る取引の状況その他の事情からみて、商社Nは輸入者Mに対し当該事務用機器の売買をするために当該保証契約の締結を義務付けている。

5.輸入者Mは、上記の他、当該事務用機器の輸入に関し、次に掲げる費用を負担する。

 イ 輸入港における船卸し費用・120,000円
 ロ 輸入後商社Nの国内倉庫で行われる整備費用・60,000円
6.輸入者M、商社N及び輸出者Xの間には、特殊関係はない。


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〈解説〉\n\n甲と乙との間で貨物を本邦へ到着させることを目的として締結された売買契約に基づいて外国から本邦へ向けて貨物が輸出された後、本邦への運送途上において、乙と丙との間で当該貨物を本邦に到着させることを目的とした売買契約が締結され、丙により輸入された場合は、乙と丙との間の売買が「現実に当該貨物が本邦に到着することとなった売買」であることから、乙と丙との間の売買が輸入取引となる(関税定率法基本通達4-1(2)ロ(洋上転売))。\n\n1.輸入貨物・事務用機器を本邦に到着させるための洋上転売価格\n200台×25,000円/台 =            5,000,000円……①\n輸入貨物である事務用機器は、本邦所在の商社NとA国の輸出者Xとの間で締結された売買契約により、本邦に向けて輸出された後、本邦への運送途上において、本邦所在の輸入者Mと商社Nとの間で当該事務用機器を本邦に到着させることを目的とした売買契約(売買単価25,000円/台)により転売され、輸入者Mにより本邦に輸入されることになった(同法基本通達4-1(2)ロ(洋上転売))。\n\n2.輸入貨物・事務用機器を本邦に到着させるための輸入港までの運賃\n商社N負担200,000円+輸入者M負担100,000円 =  300,000円……②\n事務用機器の輸出国の輸出港から本邦の輸入港までの運賃は、課税価格に算入する(同法第4条第1項第1号)\n\n3.輸入貨物・事務用機器の保証料         30,000円……③\n売手・商社Nと買手・輸入者Mとの間で輸入貨物・事務用機器の輸入取引に係る契約とは別に、売手が買手に対して輸入貨物・事務用機器に係る保証を履行する契約を締結し、買手が売手に対して事務用機器の代金と当該保証の費用を各々支払う場合において、事務用機器に係る取引の状況その他の事情からみて、売手が買手に対して事務用機器の輸入取引をするために当該保証契約の締結を義務付けているので、当該保証料は課税価格に算入しなければならない(同法基本通達4-2の4(3))。\n\n4.輸入港における輸入貨物・事務用機器の船卸費用(5-イ)      不算入\n事務用機器の輸入港における船卸費用は、輸入港到着後の費用であるので、課税価格に算入しない(同法第4条第1項第1号、同法施行令第1条の4第2号、同法基本通達4-8(7)イ)。\n\n5.商社Nの国内倉庫における輸入貨物・事務用機器の整備費用(5-ロ) 不算入\n輸入申告後の事務用機器の整備費用は、課税価格に算入しない(同法第4条第1項第1号、同法施行令第1条の4第1号)。\n計(課税価格)(①+②+③)                 5,330,000円
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