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No.1902 1.輸入者M(買手)は、鞄300個を輸入するため、A国の当該鞄の製造者X(売手)との間で売買契約を締結する。

2.当該売買契約においては、次の事項が定められている。

 イ 単価(CIF価格)・200米ドル/個
 ロ 輸入者Mは、デザインがプリントされた当該鞄の生地を無償で製造者Xに提供する旨
 ハ 当該契約の代金については、輸入者Mと製造者Xとの間で合意された外国為替相場「1米ドル=110円」により本邦通貨に換算のうえ決済する旨
3.輸入者Mは、本邦の生地生産工場Yから当該鞄の生地を500,000円で取得し、無償で製造者Xに提供する。
なお、当該生地にプリントされたデザインは、本邦のデザイン会社Zが本邦において作成したものであり、輸入者Mはデザイン会社Zに対し、当該デザインに要した費用として150,000円を支払っている。

4.輸入者Mは、当該生地を無償で提供するために要した運賃70,000円及び保険料20,000円を負担している。
なお、A国における当該生地の輸入の通関手続に要した費用10,000円については製造者Xが負担している。

5.輸入者Mが当該鞄を輸入申告する日における税関長が公示する外国為替相場は、「1米ドル=100円」である。

6.当該鞄に係る仕入書には、輸入者Mと製造者Xとの売買契約に基づく米ドル建ての代金が記載されているが、輸入者Mは当該売買契約に従い当該契約の代金を本邦通貨に換算のうえ製造者Xに支払う。

7.製造者Xは、輸入者Mから提供を受けた生地を全て使用して当該契約に係る当該鞄を生産するものとする。
また、当該鞄の輸出者は製造者Xである。

8.輸入者M、製造者X、生産工場Y及びデザイン会社Zの間には、それぞれ特殊関係はない。


取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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〈解説〉\n\n取引の当事者の間において、当該取引に係る仕入書等に表示されている価格を、当該当事者間で合意された外国為替相場により、その表示において用いられている通貨とは異なる通貨に換算し、当該通貨により支払うことが取り決められている場合で、当該通貨により現実に支払が行われるときは、当該通貨による価格に基づいて課税価格を計算する。\n☆ 外国通貨により表示されている価格が当事者間で合意された外国為替相場により本邦通貨に換算され、本邦通貨により現実に支払われる場合は、当該本邦通貨による価格に基づいて課税価格を計算する(関税定率法基本通達4の7-2)。\n例 (仕入書価格) (当事者間で合意された外国為替相場) (支払価格)\n  10,000米ドル     1米ドル = 120      1,200,000円\n\n1.当該輸入貨物の輸出価格・CIF価格(2-イ、ハ)\n(300個×200US$/個=60,000US$)×110円/US$= 6,600,000円……①\n取引の当事者(買手と売手)の間において、当該取引に係る仕入書等に表示されている価格を、当該当事者間で合意された外国為替相場により、その表示において用いられている通貨とは異なる本邦通貨に換算し、本邦通貨により現実に支払が行われるので、「1米ドル=110円」で換算する(同法基本通達4の7-2)。\n\n2.無償提供のデザイン入りの生地の取得費用(2-ロ、3)\n生地代500,000円+デザイン代150,000円 =       650,000円……②\n買手が自己と特殊関係のない者から取得した鞄の製造に必要な生地を売手に対して直接に無償で提供した場合には、その取得費用を当該輸入貨物の課税価格に算入しなければならない(同法第4条第1項第3号、同法施行令第1条の5第2項第2号、同法基本通達4-12(5))。\n\n3.無償提供した生地の提供費用(4)\n運賃70,000円+保険料20,000円 =            90,000円……③\n買手が自己と特殊関係のない者から取得した鞄の製造に必要な生地を売手に対して直接に提供するために、その提供費用を負担した場合には、当該輸入貨物の課税価格に算入しなければならない(同法第4条第1項第3号イ、同法施行令第1条の5第2項)。\n\n合計(課税価格)①+②+③             7,340,000円  
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