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No.1901 1.輸入者M(買手)は、精密機器200台を輸入するため、A国の当該精密機器の製造者X(売手)との間で売買契約を締結する。

2.当該精密機器の売買契約においては、次の事項が定められている。

 イ 単価(工場渡し価格)・ 25,000円/台
 ロ 輸入者Mは、当該精密機器の生産のために必要とされる技術を無償で製造者Xに提供する旨
 ハ 製造者Xは、当該技術を当該契約に係る数量分の当該精密機器の生産のみに使用する旨
3.輸入者Mは、精密機器の生産のために必要とされる技術について、その技術を本邦以外のB国において開発した開発者Yから直接に1,200,000円で取得し、無償で製造者Xに提供する。
なお、開発者Yが当該開発に要した費用は1,000,000円である。

4.輸入者Mは、当該精密機器の代金及び技術に係る費用とは別に、当該精密機器200台の輸入に関し、次に掲げる費用を負担する。

 イ A国の製造者Xの工場から輸出港までの運送に係る運賃・100,000円
 ロ A国の輸出の際の税関手続に要した費用・10,000円
 ハ 輸出港から輸入港までの運送に係る運賃・200,000円
 ニ 輸入港から輸入者Mの国内工場までの運賃・30,000円
 ホ 輸出港から輸入港までの運送に係る保険料・20,000円
 ヘ 当該精密機器の輸入者Mの国内工場への据付作業費・80,000円
5.当該精密機器の輸出者は製造者Xである。

6.輸入者Mと製造者Xとの間に特殊関係はないが、輸入者Mと開発者Yとの間には特殊関係がある。


取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈解説〉\n\n1.当該輸入貨物の輸出価格・EXW価格(2-イ)\n200台×25,000円/台 =                     5,000,000円……①\n\n2.輸入貨物の生産に必要な外国開発の技術の無償提供費用(2-ロ、ハ、3)\nB国のYが開発した技術                      1,000,000円……②\n輸入者(買手)Mは、輸入者と特殊関係にあるYがB国において開発した技術を取得して製造者(売手)に無償で提供しているので、その開発費を課税価格に算入する(関税定率法施行令第1条の5第3項及び第4項第1号)。\n\n3.製造者(売手)の工場から輸出国A国の国内運賃(4-イ) 100,000円……③\n輸入貨物の本邦の輸入港までの運賃は、課税価格に算入する(同法第4条第1項第1号)。\n\n4.輸出国A国における輸出の際の輸出通関手続費用(4-ロ)   10,000円……④\n輸入貨物の本邦の輸入港までの運賃等その他運送に関連する費用は、課税価格に算入する(同法第4条第1項第1号、同法基本通達4-8(5)ロ)。\n\n5.輸出港から輸入港までの運送に係る運賃(4-ハ)         200,000円……⑤\n輸入貨物の輸出国の輸出港から本邦の輸入港までの運賃は、課税価格に算入する(同法第4条第1項第1号)。\n\n6.輸入港から輸入者Mの国内工場までの運賃(4-ニ)          不算入\n輸入貨物の輸入港到着後の国内運送費用は、課税価格に算入しない(同法第4条第1項第1号、同法施行令第1条の4第3号)。\n\n7.輸出港から輸入港までの運送に係る保険料(4-ホ)         20,000円……⑥\n輸入貨物の輸出国の輸出港から本邦の輸入港までの保険料は、課税価格に算入する(同法第4条第1項第1号)。\n\n8.当該精密機器の輸入者Mの国内工場への据付作業費(4-ヘ)   不算入\n輸入貨物の輸入申告後の据付費用は、課税価格に算入しない(同法第4条第1項第1号、同法施行令第1条の4第2号)。\n\n合計(課税価格)(①+②+③+④+⑤+⑥)           6,330,000円 
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