No.1900 外国貨物について輸入(納税)申告をしたが、納税後において下表のとおり課税標準及び適用税率に誤りがあることが判明し、修正申告をすることとなった。
当該修正申告により納付すべき関税額には過少申告加算税が課されることとなったが、その過少申告加算税額を計算し、その額をマークしなさい。
修正申告前(輸入(納税)申告時)
課税標準額 2,468,950円
適用税率 6.2%
修正申告後
課税標準額 12,586,952円
適用税率 7.2%
当該修正申告により納付すべき関税額には過少申告加算税が課されることとなったが、その過少申告加算税額を計算し、その額をマークしなさい。
修正申告前(輸入(納税)申告時)
課税標準額 2,468,950円
適用税率 6.2%
修正申告後
課税標準額 12,586,952円
適用税率 7.2%
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〈解説〉\n\n1.過少申告加算税額の計算方法(計算の順序)\n過少申告加算税額を計算する場合には、まず、修正申告により納付すべき不足関税額(過少申告加算税の計算の基礎となる増差税額)を算出し、次に納付すべき過少申告加算税額を計算する。\n\n2.修正申告により納付すべき不足関税額の計算\n① 修正申告前の関税額(過少に納付した関税額)\n 2,468,950円 ▼ 千円未満の端数切捨て\n 2,468,000円×6.2% = 153,016円 ▼ 百円未満の端数切捨て\n 153,000円\n② 修正申告後の関税額(本来納付すべき関税額)\n 12,586,952円 ▼ 千円未満の端数切捨て\n 12,586,000円×7.2% = 906,192円 ▼ 百円未満の端数切捨て\n 906,100円\n③ 修正申告により納付すべき不足関税額\n 修正申告による納付関税額=906,100円−153,000円 = 753,100円\n\n3.納付すべき過少申告加算税額の計算\nイ.当初の納税申告により納付した関税額 153,000円\nロ.修正申告により納付すべき不足関税額(増差税額)753,100円\n① 基準額の確認\n当初納税申告関税額153,000円<(足切額)500,000円\n(足切額)500,000円の方が多いので、これを基準額とする。\n② 過少申告加算税額\nⅰ.基本過少申告加算税額(基本過少申告加算税率10%)\n 増差税額753,100円 ▼ 1万円未満の端数切捨て\n 750,000円×10% = 75,000円\nⅱ.加重過少申告加算税額(加重過少申告加算税率5%)\n 増差税額753,100円>基準額500,000円\n 増差税額が基準額よりも多いので、増差税額のうち基準額を超える部分の額には、5%の加重過少申告加算税が課される。\n 基準額超の増差税額=753,100円−基準額500,000円 = 253,100円\n 基準額超の増差税額253,100円 ▼ 1万円未満の端数切捨て\n 250,000円×5% = 12,500円\nⅲ.納付すべき過少申告加算税額\n (基本10%分)75,000円+(加重5%分)12,500円 = 87,500円
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