No.1899 下表に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書で申告し許可を受けたが、許可後において、下表のとおり課税標準及び適用税率が誤っていることが判明し、修正申告をすることとなった。
当該修正申告により納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
品名
A
修正申告前(輸入(納税)申告時)の課税標準額
64,550円
当初申告において適用した税率
5.5%
修正申告後の課税標準額
74,380円
正しい税率
7.5%
品名
B
修正申告前(輸入(納税)申告時)の課税標準額
73,120円
当初申告において適用した税率
10.8%
修正申告後の課税標準額
85,920円
正しい税率
12.0%
当該修正申告により納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
品名
A
修正申告前(輸入(納税)申告時)の課税標準額
64,550円
当初申告において適用した税率
5.5%
修正申告後の課税標準額
74,380円
正しい税率
7.5%
品名
B
修正申告前(輸入(納税)申告時)の課税標準額
73,120円
当初申告において適用した税率
10.8%
修正申告後の課税標準額
85,920円
正しい税率
12.0%
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〈解説〉\n修正申告により納付すべき関税額は、修正申告後の関税額(本来納付すべき関税額)から修正申告前の関税額(過少に納付した関税額)を控除して得た額である。\n\n1.修正申告前の関税額(過少に申告し又は納付した関税額)\nA 64,550円 ▼ 千円未満の端数切捨て\n 64,000円 × 5.5% = 3,520円\nB 73,120円 ▼ 千円未満の端数切捨て\n 73,000円 × 10.8% = 7,884円\n∴ Aの税額3,520円 + Bの税額7,884円 = 11,404円\n百円未満の端数切捨て ▼\n 11,400円\n\n2.修正申告後の関税額(本来納付すべき関税額)\nA 74,380円 ▼ 千円未満の端数切捨て\n 74,000円 × 7.5% = 5,550円\nB 85,920円 ▼ 千円未満の端数切捨て\n 85,000円 × 12.0% = 10,200円\n∴ Aの税額5,520円 + Bの税額10,200円 = 15,720円\n百円未満の端数切捨て ▼\n 15,700円\n\n3.修正申告により納付すべき関税額\n\n \t本来の関税額\t \t納付済み関税額\t \n修正申告により納付する関税額 =\t15,700円\t-\t11,400円\t= 4,300円\n
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