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No.1898 1.特恵受益国でないA国の領海において採捕された水産物であって、特恵受益国であるB国において輸送のための塩水漬けがされたものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。

2.特恵受益国でないA国を原産地とする塩とこしょうとを、特恵受益国であるB国において単なる混合を行ったものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品ではない。

3.特恵受益国でないA国において収穫された関税定率法別表第12類に属するこんにゃく芋を原料として特恵受益国であるB国において製造された同表第21.06項に属するこんにゃくについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。

4.特恵受益国であるB国において特恵受益国でないA国を原産地とする物品を材料とした製品を製造する際に生じたくずであって、当該特恵受益国であるB国において包装容器に詰められたものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。

5.特恵受益国であるB国において収穫されたカカオ豆と特恵受益国でないA国において収穫されたカカオ豆とを原料として当該B国において製造された関税定率法別表第18.05項に属するココア粉であって、その製造に使用された当該A国において収穫されたカカオ豆の総重量が当該ココア粉の総重量の20パーセントのものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。


記述は、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=2、4、5)\n\n2 一の特恵受益国において完全に生産された物品以外の物品をその原料又は材料(以下「非原産品」という。)の全部又は一部としてこれに実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造(すなわち、特恵関税の適用を受けようと物品の該当する関税定率法別表(以下「関税率表」という。)の番号の項が当該非原産品の該当する同表の番号の項と異なることとなる加工又は製造)により生産された物品は、当該一の特恵受益国を原産地とする物品となる(これを原産地の認定に係る「実質的な変更」に関する『関税分類変更基準』という。以下同じ。)が、非特恵受益国であるA国を原産地とする塩(同表第25.01項)とこしょう(同表第09.04項)とを、特恵受益国であるB国において、非原産品の単なる混合を行ったものについては、「関税分類変更基準」に該当し項の番号が異なることとなったとしても、特恵受益国であるB国の原産品とはならないこととなっている(関税暫定措置法施行令第26条第1項第2号、同法施行規則第9条第1項ただし書)。\n\n4 一の特恵受益国において非原産品を材料として製品を製造する際に生じた“くず”は、当該受益国において完全に生産された物品とされているので、特恵受益国であるB国において生じた“くず”を包装容器に詰められたものは、B国の原産品となることとなっている(同法施行令第26条第1項第1号、同法施行規則第8条第9号)。\n\n5 一の特恵受益国において、生産された物品が「関税分類変更基準」に該当する場合であっても、関税暫定措置法施行規則別表の中欄に掲げる物品にあっては、それぞれ同表下欄に掲げる加工又は製造によって、原産品としての資格が与えられることとなっている。したがって、同表第18類の中欄に掲げる「ココア及びその調製品(関税率表第18.05項に属するココア粉も含まれる。)」は、下欄において「(非原産品である)カカオ豆からの製造」となっていることから、その製造に使用された非特恵受益国(A国)で収穫されたカカオ豆(関税率表第18.01項)の総重量が特恵受益国(B国)で製造されたココア粉の総重量の20%のものであっても、この重量割合とは関係なく、B国において製造された当該ココア及びその調製品(ココア粉)は、B国の原産品となる(同法施行令第26条第1項第2号、同法施行規則第9条)。\n\n(誤=1、3)\n\n1 特恵受益国であるB国において、特恵受益国でないA国で採捕された水産物を輸送のため塩水漬けにすることによって「関税分類変更基準」に該当する場合であっても、当該塩水漬けされた水産物は、B国の原産品とはならないこととなっている(同法施行令第26条第1項第2号、同法施行規則第9条第1項ただし書)。\n\n3 特恵受益国でないA国を原産地とするこんにゃく芋(関税率表第12類)を原料として特恵受益国であるB国において製造されたこんにゃく(同表第21.06項)は、「関税分類変更基準」に該当するが、当該こんにゃくは、関税暫定措置法施行規則別表第21.06項の中欄(調製食料品の2(ⅱ)-4)に該当し、その下欄において「(非原産品である)第12類又は第21類に該当する物品以外の物品からの製造」となっていることから、当該特恵受益国(B国)の原産品とはならないこととなっている。これはB国を原産地とするこんにゃく芋から製造されたこんにゃくでないとB国の原産品とは認められないこととなる(同法施行令第26条第1項第2号、同施行規則第9条)。
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