No.1897 1.第8類に分類されるぶどうから得られた発酵していないぶどう搾汁は第8類に分類される。
2.第3類に分類される冷蔵のサバをフィレにし冷凍したものは第3類に分類される。
3.第1類の鶏(ガルルス・ドメスティクス)から産まれたふ化用の受精卵は第1類に分類される。
4.第11類に分類されるばれいしょの粉から得られたばれいしょでん粉は第11類に分類される。
5.第17類に分類される甘しゃ糖を精製して得られた化学的に純粋なしょ糖は第17類に分類される。
記述は、関税定率法別表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.第3類に分類される冷蔵のサバをフィレにし冷凍したものは第3類に分類される。
3.第1類の鶏(ガルルス・ドメスティクス)から産まれたふ化用の受精卵は第1類に分類される。
4.第11類に分類されるばれいしょの粉から得られたばれいしょでん粉は第11類に分類される。
5.第17類に分類される甘しゃ糖を精製して得られた化学的に純粋なしょ糖は第17類に分類される。
記述は、関税定率法別表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
〈解説〉\n(正=2、4、5)\n\n2 冷蔵のさば及びフィレを冷凍にしたものは、いずれも第3類に分類される(冷蔵さば:第03.02項、フィレを冷凍にしたもの:第03.04項)。\n\n4 ばれいしょの粉及びばれいしょでん粉は、いずれも第11類に分類される(ばれいしょの粉:第11.05項、ばれいしょでん粉:第1108.13号)。\n\n5 甘しゃ糖及び化学的に純粋なしょ糖は、項及び注の規定によりいずれも第17類に分類される(第17.01項、第17類注1(b))。\n\n(誤=1、3)\n\n1 第8類に分類されるぶどうから得られた発酵していないぶどうの搾汁は、第8類には分類されず、果実のジュースとして第20類に分類される(生鮮のぶどう:第08.06項、発酵していないぶどうの搾汁:第20.09項)。\n\n3 第1類の鶏(ガルルス・ドメスティクス)から生まれたふ化用の受精卵は、第1類には分類されず、殻付きの鳥卵として第4類に分類される(鶏(ガルルス・ドメスティクス):第01.05項、ふ化用の受精卵:第0407.11号)。
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |