No.1896 1.本品は、双眼鏡(第90.05項)をプラスチック製の双眼鏡用ケース(長期間の使用に適するもの)(第42.02項)に収めたものである。
本品は、第90.05項に分類された。
2.本品は、電気式バリカン(第85.10項)、はさみ(第82.13項)、ブラシ(第96.03項)、くし(第96.15項)及び織物製タオル(第63.02項)を一の革製の理髪用品用ケース(第42.02項)に収めたものである。
本品は、第82.13項に分類された。
3.本品は、水酸化ナトリウム(かせいソーダ)(第28.15項)を蒸留水(第28.53項)に溶かしたものである。
本品は、第28.15項に分類された。
4.本品は、うこん(ターメリック)の粉(第09.10項)、コリアンダーの粉(第09.09項)、黒こしょうの粉(第09.04項)、クミンの粉(第09.09項)、しょうがの粉(第09.10項)及び丁子(クローブ)の粉(第09.07項)を混合したものである。
本品は、第09.10項に分類された。
5.本品は、包装されたスパゲティ(第19.02項)、袋入りの粉チーズ(第04.06項)及び缶入りのトマトソース(第21.03項)を一の小売用の紙箱に収めたものである。
本品は、第19.02項に分類された。
記述は、関税定率法別表の所属の決定に関するものであるが、それぞれの物品の所属の決定に際して関税率表の解釈に関する通則3(b)が適用されたものはどれか。
本品は、第90.05項に分類された。
2.本品は、電気式バリカン(第85.10項)、はさみ(第82.13項)、ブラシ(第96.03項)、くし(第96.15項)及び織物製タオル(第63.02項)を一の革製の理髪用品用ケース(第42.02項)に収めたものである。
本品は、第82.13項に分類された。
3.本品は、水酸化ナトリウム(かせいソーダ)(第28.15項)を蒸留水(第28.53項)に溶かしたものである。
本品は、第28.15項に分類された。
4.本品は、うこん(ターメリック)の粉(第09.10項)、コリアンダーの粉(第09.09項)、黒こしょうの粉(第09.04項)、クミンの粉(第09.09項)、しょうがの粉(第09.10項)及び丁子(クローブ)の粉(第09.07項)を混合したものである。
本品は、第09.10項に分類された。
5.本品は、包装されたスパゲティ(第19.02項)、袋入りの粉チーズ(第04.06項)及び缶入りのトマトソース(第21.03項)を一の小売用の紙箱に収めたものである。
本品は、第19.02項に分類された。
記述は、関税定率法別表の所属の決定に関するものであるが、それぞれの物品の所属の決定に際して関税率表の解釈に関する通則3(b)が適用されたものはどれか。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
〈解説〉\n(該当=2、5)\n\n関税率表の解釈に関する通則3(b)によれば、混合物、異なる材料からなる物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品で、通則3(a)の規定により所属を決定することができないものは、通則3(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定することとされている。また、小売用のセットにした物品は、次の3要件を満たす必要がある。\n(a)異なる項に属するとみられる二以上の異なった物品から成るもの\n(b)ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品から成るもの\n(c)再包装しないで、使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品\n\n2 設問に掲げられている物品は、理髪活動に必要な電気式バリカン、はさみ、ブラシなどを取り揃えセットにしたもので、上記の小売用のセットにした物品に関する3要件を満たしている。当該物品の中で重要な特性を与えている物品は、価格、役割などからはさみと判断され、当該物品は、はさみから成るものとして第82.13項に分類された。\n\n5 設問に掲げられている物品は、スパゲッティ料理に必要なスパゲッティ、袋入りチーズなどを一の小売用の紙箱に収めたもので、上記の小売用のセットにした物品に関する3要件を満たしている。当該物品の中で重要な特性を与えている物品は、スパゲッティ料理に不可欠なスパゲッティと判断され、当該物品は、スパゲッティから成るものとして第19.02項に分類された。\n\n(非該当=1、3、4)\n\n1 設問に掲げられている物品は、双眼鏡を双眼鏡用ケース(長期の使用に適するもの)に収納したもので、このまま販売される蓋然性が高いことから双眼鏡として第90.05項に分類された(通則5(a))。\n\n3 設問に掲げられている物品は、水酸化ナトリウム(カセイソーダ)を蒸留水に溶かしたもので、第28類注1(b)の規定により第28類に含まれ、水酸化ナトリウム(カセイソーダ)の水溶液として第28.15項に分類された(通則1)。\n\n4 設問に掲げられている物品は、第09.04項から第09.10項の香辛料の混合物であり、第9類注1(b)の規定により「この類の注1(b)の混合物」として第09.10項に分類された(通則1)。
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |