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No.1895 1.買手が売手との売買契約に基づき購入して輸入する貨物であって、当該売手から買手に対し、本邦の特定の地域のみで販売するとの制限がされているもの
2.買手が売手との売買契約に基づき購入して輸入する貨物であって、売手の指示に従って当該貨物を展示用としてのみ使用させることを条件として実質的に価格が引き下げられているもの
3.買手が売手との売買契約に基づき購入して輸入する貨物であって、当該貨物の価格が、買手が特定の数量の他の貨物をも購入することを条件として10%引き下げられているもの
4.売手の代理人が売手との代理契約に基づき当該売手に所有権が存続した状態で輸入する貨物であって、当該貨物の輸入後に当該売手により本邦の買手に販売されるもの
5.買手が売手との売買契約に基づき購入して輸入する貨物であって、買手による当該貨物の使用について法令により制限が課されるもの

輸入貨物のうち、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を計算できないものはどれか。
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〈解説〉\n(該当=2、4)\n\n2 買手が売手との売買契約に基づき購入して輸入する貨物であって、売手の指示に従って当該貨物を展示用としてのみ使用させることを条件として実質的に価格が引き下げられているものは、その現実支払価格に歪み(ひずみ)があり、当該輸入貨物の仕入書価格は本来の現実支払価格を表さないので、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができない(関税定率法第4条第2項第1号、同法基本通達4-1の2(2))。\n\n4 売手の代理人が売手との代理契約に基づき当該売手に所有権が存続した状態で輸入する貨物であって、当該貨物の輸入後に当該売手により本邦の買手に販売されるものは、本邦に拠点(住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるもの。)を有する者が買手として貨物を本邦に到着させることを目的として売手との間で行った売買により輸入するものではないので、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができない(同法第4条第1項、同法基本通達4-1の2(1)ハ)。\n\n(非該当=1、3、5)\n1 買手が売手との売買契約に基づき購入して輸入する貨物であって、当該売手から買手に対し、本邦の特定の地域のみで販売するとの制限がされているものについては、買手は、その制限をされた地域において自由に販売することができるので、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができる(同法第4条第1項、同法施行令第1条の7第1号、同法基本通達4-16(1))。\n\n3 輸入貨物に係る輸入取引について、買手が特定の数量の他の貨物を売手から購入することを条件として売手が値引きをして当該輸入貨物の価格を設定している場合において、当該値引きに係る額が明らかにすることができるときは、当該条件は、当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件には該当しないので、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則により当該貨物の課税価格を決定することができる(同法第4条第2項第2号、同法基本通達4-17(2))。\n\n5 本邦で輸入貨物の再販売等をする買手は、本邦の法令により又は国若しくは地方公共団体により課される制限を当然に受認する義務があるところから、本邦の法令により又は国若しくは地方公共団体により課される販売等の制限は、輸入貨物の販売等を制限する制限に該当しないので、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができる(同法第4条第2項第1号かっこ書、施行令第1条の7第2号)。
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