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No.1894 1.輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額については、当該更正通知書の送達を受けた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

2.関税法の規定により関税の担保を提供しようとする者は、建物を当該担保として提供することができる。

3.税関長は、本邦に入国する者が別送して輸入する商業量に達する数量の貨物であってその入国の日から1年後に輸入されるものについて関税を徴収しようとするときは、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達することにより、納税の告知をしなければならない。

4.延滞税の額の計算の基礎となる関税額が1万円未満である場合においては、延滞税を納付することを要しない。

5.税関長の承認を受けて保税展示場に入れられた外国貨物のうち当該保税展示場における販売を目的とするものについて関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物が販売された時の現況による。


記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=2、4)\n\n2 関税法の規定により関税の担保を提供しようとする者は、建物を当該担保として提供することができることとなっている(関税法第9条の6において準用する国税通則法第50条)。\n\n4 延滞税額の計算にあたって、その基礎となる未納関税額が1万円未満である場合には、延滞税の納付を要しないこととなっている(関税法第12条第3項)。\n\n(誤=1、3、5)\n\n1 輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額については、当該更正通知書が発せられた日(「送達を受けた日」ではない。)の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならないこととなっている(同法第9条第2項第5号)。\n\n3 税関長は、賦課課税方式が適用される貨物の関税を徴収する場合には、納税義務者に対して納税告知書を送達して納税の告知を行うこととなっているが、設問の入国者が別送して輸入する貨物は、商業量に達する貨物であり、入国の日から1年後に輸入されることになっている(賦課課税方式を適用する貨物は、入国後6月以内に輸入する貨物で商業量に達しないものとなっている。)ことから、納税の告知の対象とはならないこととなっている。したがって、その入国者は別途、当該貨物を申告納税方式の対象貨物としての納税申告をし、確定した関税を当該貨物を輸入する日までに納付することとなる(同法第6条の2第1項第2号イ、同法施行令第3条第1項、同法第8条第4項前段かっこ書)。\n\n5 保税展示場に入れられた外国貨物のうち、当該保税展示場における販売を目的とするものに関税を課す場合の課税物件の確定の時期は、当該貨物を保税展示場に入れることの承認がされた時(「当該貨物が販売された時」ではない。)の現況によることとなっている(同法第4条第1項第3号の2)。
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