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No.1893 1.税関長は、輸入されようとする貨物のうちに、児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物がある場合には当該貨物を輸入しようとする者に対しその旨を通知しなければならないが、公安を害すべき書籍に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物がある場合にはその通知をすることを要しない。

2.税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

3.税関長は、輸入されようとする貨物のうちに特許権を侵害する貨物に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物について認定手続を経ることなく、当該貨物を没収することができる。

4.回路配置利用権者は、自己の回路配置利用権を侵害すると認める貨物に関し、当該貨物が輸入されようとする場合は、当該貨物について税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。

(***).税関長は、貨幣の偽造品で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。


記述は、輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=5)\n\n5 税関長は、輸入されようとする貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品、並びに不正に作られた支払用又は預貯金の引出用のカードについては、社会公共の利益を確保するため、没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができるものとされている(関税法第69条の11第1項第6号、第2項)。\n\n(誤=1、2、3、4)\n\n1 税関長は、輸入されようとする貨物のうちに、公安・風俗を害すべき物品又は児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、憲法で保障する思想・表現の自由の見地から、当該貨物を没収等することなく、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならないものとされている(同条第3項)。\n\n2 税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、適正な認定をするため、必要があると認めるときは、農林水産大臣(「経済産業大臣」ではない。)に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができるものとされている(同法第69条の18第1項)。なお、経済産業大臣に対しては、不正競争防止法上の侵害物品について意見を求めるものとされている(同項)。\n\n3 輸入されようとする貨物が、特許権を侵害する貨物に該当するかどうかは、必ずしも貨物のみで判断できるわけではなく、権利者と輸入者、あるいは当該疑義貨物の輸出者や製造者等との権利関係等諸種の事情を勘案する必要がある。このため、税関長は、認定手続を経た後でなければ、特許権等を侵害する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができないものとされている(同法第69条の12第4項)。\n\n4 回路配置利用権については、半導体集積回路の輸入状況等から、関税法上に輸入差止申立て手続に関する規定は設けられず(同法第69条の13第1項)、関税法基本通達において輸入差止情報提供手続が規定されている(同法基本通達69の13─12)。
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