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No.1892 (***).仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合であっても、当該貨物が輸出貿易管理令別表第(***)の(***)の項の中欄に掲げる貨物に該当するときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。

2.輸出貿易管理令別表第(***)の2の項の中欄及び同令別表第2の20の項の中欄に掲げる核燃料物質に該当する貨物を輸出しようとする場合において、経済産業大臣の輸出の許可を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

3.輸出貿易管理令別表第(***)の(***)6の項の中欄に掲げる貨物に該当する貨物をアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。

4.外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約に係る加工原材料を輸出しようとする場合には、当該加工の内容にかかわらず経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要する。

5.経済産業大臣の輸出の承認の有効期間は、その承認をした日から3月である。


記述は、外国為替及び外国貿易法第48条(輸出の許可等)に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1)\n\n1 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により輸送されたものを輸出しようとする場合において、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(武器)に該当するときは、輸出の許可の特例の適用除外となり、経済産業大臣の輸出の許可を要する(輸出貿易管理令第4条第1項本文ただし書及び第1号)。\n\n(誤=2、3、4、5)\n\n2 輸出貿易管理令別表第1と別表第2とでは、法目的が異なるので、同令別表第1に該当し、かつ同令別表第2に該当する貨物を輸出する場合には、経済産業大臣の輸出の許可及び承認のいずれも受けることを要するが、その申請は、輸出の許可の申請と輸出の承認の申請を「輸出許可・承認申請書」で一括して同時に行うことができるようになっている(外国為替及び外国貿易法第48条第1項、同令第2条第1項、輸出貿易管理規則第1条第1項第3号)。\n\n3 輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる貨物に該当するものは、リスト規制該当貨物ではなく、大量破壊兵器に係る補完的輸出規制及び通常兵器に係る補完的輸出規制の規制対象貨物となるが、アメリカ合衆国は、輸出貿易管理令別表第3に掲げる輸出管理徹底国(ホワイト国)であるので、同国向けの輸出は、当該補完的輸出規制の対象外とされており、経済産業大臣の輸出の許可は要しない(同令第4条第1項第3号及び第4号、同令別表第1の16の項の中欄及び下欄)。\n\n4 外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易に係る加工原材料を輸出しようとする場合において、経済産業大臣の輸出の承認を要するのは、国内加工業に及ぼす影響を考慮し、経済産業大臣が定める加工(「革、毛皮、皮革製品(毛皮製品を含む)及びこれらの半製品の製造」)であって、その使用される加工原材料も経済産業大臣が定める「皮革(原毛、毛皮を含む)及び皮革製品(毛皮製品を含む)の半製品」である場合に限られている(同令第2条第1項第2号、輸出貿易管理規則第3条)。\n\n5 経済産業大臣の輸出の承認の有効期間は、その承認をした日から6月(「3月」ではない。)とされている(同令第8条第1項)。
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