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No.1891 1.関税定率法別表における部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けられたものである。

2.関税定率法別表における各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含む。

3.関税定率法別表において、異なる材料から成る物品で2以上の項に属するとみられるものであって関税率表の解釈に関する通則3(a)の規定により所属を決定することができないものについては、当該物品に重要な特性を与えている材料がある場合には、当該材料から成るものとしてその所属を決定する。

4.関税定率法別表において、関税率表の解釈に関する通則1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。

5.関税定率法別表において、楽器用ケースで特定の楽器を収納するために特に製作されたものであって、長期間の使用に適し、当該ケースに収納される楽器とともに提示され、かつ、通常当該楽器とともに販売されるものは、当該ケースが重要な特性を全体に与えている場合を除き、当該楽器に含まれる。


記述は、関税率表の解釈に関する通則に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈解説〉\n(誤=0)\n(正=1、2、4、5)\n\n1 関税定率法別表(以下、「関税率表」という。)の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従って決定するとされており、部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものとされている。通則1の規定は、分類の基本原則を示したものである。\n\n2 関税率表の各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含むものとされており、例えば、サドルのない自転車を完成した自転車に含めることができる(通則2(a))。\n\n3 プラスチックと木とから成る物品は、関税率表のプラスチック製品にも木製品にも所属することになるが、通則3(a)の規定により所属を決定することができないものは、通則3(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料から成るものとして、その所属を決定することとされている。構成材料であるプラスチック又は木のいずれに重要な特性があるかは、価格割合、重量割合、役割などを総合的に判断して決定することになる。通則3(b)の規定は、混合物、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品についても適用される。\n\n4 通則1から3までの原則によりその所属を決定することができないような特殊な物品についても関税率表のいずれかの項に所属を決定する必要がある。この場合、提示された物品は、当該物品に最も類似している同種物品と同一の項に属することとされている(通則4)。\n\n5 ギターケースで、長期間の使用に適し、収納されるギターとともに提示され、通常、ギターとともに販売されるものは、ギターに含めることができる。ただし、通則5(a)の規定は、ギターケースが重要な特性を全体に与えている場合には、適用できないため、それ自体の該当する項に属することになる。
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