No.1890 1.輸入貨物の生産のために使用された金型を買手が自己と特殊関係にある当該金型の生産者から直接に取得した場合には、その取得価格が特殊関係により影響を受けているか否かにかかわらず、当該金型の費用は、その生産に要した費用により計算する。
2.輸入貨物の生産過程で消費された燃料について、買手が自己と特殊関係にない者から取得した場合には、その燃料を取得するために通常要する費用は課税価格に算入される。
3.輸入貨物の生産のために必要な設計は、それが本邦において開発されたものである場合には、買手が無償で売手に対して提供しても、その設計の費用は課税価格に算入されない。
(***).買手が、本邦以外で開発された技術を、自己と特殊関係にない者から取得し、売手に無償で提供した場合には、当該技術の開発に要した費用は課税価格に算入される。
5.買手が我が国の法令により表示を義務づけられている事項のみが表示されているラベルを売手に対して無償提供した場合には、その提供費用は課税価格に算入されない。
記述は、関税定率法第(***)条第1項(課税価格の決定の原則)の規定に基づき課税価格を計算する場合における輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して買手により無償で提供された物品又は役務に要する費用に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.輸入貨物の生産過程で消費された燃料について、買手が自己と特殊関係にない者から取得した場合には、その燃料を取得するために通常要する費用は課税価格に算入される。
3.輸入貨物の生産のために必要な設計は、それが本邦において開発されたものである場合には、買手が無償で売手に対して提供しても、その設計の費用は課税価格に算入されない。
(***).買手が、本邦以外で開発された技術を、自己と特殊関係にない者から取得し、売手に無償で提供した場合には、当該技術の開発に要した費用は課税価格に算入される。
5.買手が我が国の法令により表示を義務づけられている事項のみが表示されているラベルを売手に対して無償提供した場合には、その提供費用は課税価格に算入されない。
記述は、関税定率法第(***)条第1項(課税価格の決定の原則)の規定に基づき課税価格を計算する場合における輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して買手により無償で提供された物品又は役務に要する費用に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=4)\n\n4 買手が、輸入貨物の生産のために必要な技術、設計、考案、工芸及び意匠の役務であって、本邦以外で開発されたものを、取得して無償で又は値引きをして、直接又は間接に提供した場合には、「その取得のために通常要した費用(「その技術の開発に要した費用」ではない。)」及び「買手が負担した提供に要した運賃保険料その他の費用」を加算要素として現実支払価格に加算して、課税価格を決定しなければならない(関税定率法第4条第1項第3号ニ、同法施行令第1条の5第2項第2号、第3項、同法基本通達4─12(4))。\n\n(正=1、2、3、5)\n\n1 輸入貨物の生産のために使用された金型を買手が自己と特殊関係にある当該金型の生産者から直接に取得した場合には、その取得価格が特殊関係により影響を受けているか否かにかかわらず、当該金型の費用は、その生産に要した費用(製造原価)により計算する(同法第4条第1項第3号ロ、同法施行令第1条の5第2項第1号、同法基本通達4─12(2))。\n\n2 輸入貨物の生産過程で消費された燃料について、買手が自己と特殊関係にない者から取得した場合には、その燃料を取得するために通常要する費用は課税価格に算入される(同法第4条第1項第3号ハ、同法施行令第1条の5第2項第2号、同法基本通達4─12(3))。\n\n3 輸入貨物の生産のために必要な設計は、それが本邦において開発されたものである場合には、買手が無償で売手に対して提供しても、その設計の費用は課税価格に算入されない(同法第4条第1項第3号ニ、同法施行令第1条の5第3項、同法基本通達4─12(4))。\n\n5 買手が我が国の法令により表示を義務づけられている事項のみが表示されているラベルを売手に対して無償提供した場合には、その提供費用は課税価格に算入されない(同法第4条第1項第3号イ、同法基本通達4─12(1)ただし書)。
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