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No.1889 (***).輸入貨物の輸入取引に係る契約において売手が買手に対して当該輸入貨物に係る保証を履行することとなっている場合で、売手が第三者との間で締結した保証契約により当該保証の履行義務を当該第三者に移転し、かつ、売手からの指示により買手が当該保証の費用を当該第三者に支払うときは、当該費用は課税価格に算入されない。

2.買手のために輸出国において行う輸入貨物の検査であって、売手と買手との合意に基づき第三者である検査機闘が行った検査に要した費用の一部を買手が負担する場合には、当該買手の負担する検査費用は課税価格に算入されない。

3.輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃の額は、買手により負担されるものであるか否かを問わず、課税価格に算入される。

4.輸入貨物に係る輸入港における船卸しの費用は、その額が明らかである場合には、当該輸入貨物の課税価格に算入されない。

5.輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引である場合における延払金利は、その額が明らかである場合には、課税価格に算入されない。


記述は、関税定率法第4条第(***)項(課税価格の決定の原則)の規定に基づく輸入貨物の課税価格の計算に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=1)\n\n1 輸入貨物の輸入取引に係る契約において売手が買手に対して当該輸入貨物に係る保証を履行することとなっている場合において、売手が第三者との間で締結した保証契約により当該保証履行義務を当該第三者に移転し、買手が売手からの指示により当該保証の費用を当該第三者に支払うときは、当該費用は売手に対する間接支払に該当し、現実支払価格に算入して課税価格を決定しなければならない(関税定率法第4条第1項、同法基本通達4─2の4(2))。\n\n(正=2、3、4、5)\n\n2 買手のために輸出国において行う輸入貨物の検査であって、売手と買手との合意に基づき検査機関等の第三者が行った検査に要した費用の全部又は一部を買手が負担する場合には、当該検査費用は、当該輸入貨物の課税価格に算入してはならない(同法第4条第1項、同法基本通達4─2の3(2))。\n\n3 輸入貨物の本邦の輸入港までの運賃等は、買手により負担されるものであるか否かを問わず、現実支払価格に含まれていない限度において、当該現実支払価格に加算して、課税価格を決定しなければならない(同法第4条第1項第1号、同法基本通達4─8(6))。\n\n4 輸入貨物の本邦の輸入港までの運賃等には、輸入港における船卸し等の費用(例えば、船内荷役、沿岸荷役その他これらに類する荷役のための費用)を含まないので、当該輸入貨物に係る輸入港における船卸しの費用は、その額が明らかである場合には、その明らかな額を現実支払価格から控除して課税価格を決定しなければならない(同法第4条第1項第1号、同法基本通達4─8(7)イ)。\n\n5 輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引である場合における延払金利は、その額が明らかである場合には、課税価格に算入されない(同法第4条第1項、同法施行令第1条の4第4号)。
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