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No.1888 1.本邦から輸出された物品のみを原材料として一の特恵受益国で生産された物品について特恵関税の適用を受けようとする場合には、原産地証明書の提出を要しない。

2.経済連携協定における我が国以外の締約国である国・地域を原産地とする物品であって、当該物品の当該経済連携協定に基づく関税率が特恵関税率以下のものについては、当該物品が後発開発途上国を原産地とする物品であっても、特恵関税の適用の対象から除外される。

3.特恵関税率は物品の種類にかかわらず無税である。

4.特恵関税の適用を受ける物品であっても、関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定は適用される。

(***).税関長が物品の種類若しくは形状によりその原産地が明らかであると認めた物品、課税価格の総額が20万円以下の物品又は特例申告貨物である物品(原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるものを除く。
)について特恵関税制度の適用を受けようとする場合には、原産地証明書の提出を要しない。


記述は、関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=5)\n\n5 税関長が物品の種類若しくは形状によりその原産地が明らかであると認めた場合等設問に掲げる物品について特恵関税制度の適用を受けようとする場合には、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した書類(以下「原産地証明書」という。)の提出を要しないこととなっている(関税暫定措置法施行令第27条第1項ただし書)。\n\n(誤=1、2、3、4)\n\n1 特恵関税の適用を受けようとする物品の原材料の全部が本邦から輸出されたものである場合であっても、当該物品の輸入申告(蔵入れ申請等を含む。)に際して原産地証明書を提出しなければならないこととなっている(同法施行令第26条第2項及び第27条第1項)。\n\n2 経済連携協定に基づく関税率(EPA税率)が特恵関税率以下のものについては、特恵関税の適用の対象から除外されることとなっているが、後発開発途上国(特別特恵受益国)は当該経済連携協定の締約国・地域には含まれていないことから、特恵関税の適用の対象となる(同法施行令第19条の2、同施行令第25条第2項第6号かっこ書及び第3項、国別・品目別特恵適用除外措置等の適用基準(平成19年財務省告示第134号)第1号(2))。\n\n3 特恵関税率には、無税のものと有税のものとがある。例えば、農水産物については、関税暫定措置法別表第2に掲げるもの又は鉱工業産品については、同法別表第3に掲げるものなどについては、それぞれ有税となっている(同法第8条の2第1項第1号及び第2号)。\n\n4 特恵関税の適用を受ける物品につては、関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定を適用することができないこととなっている(同法第8条第2項)。
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