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No.1887 (***).関税定率法第20条の2第(***)項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する軽減税率の適用を受けようとする貨物の輸入申告は、当該貨物を使用する者の名をもってしなければならない。

2.関税定率法第20条の2第(***)項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する軽減税率の適用を受けて輸入された貨物をその軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供した場合であっても、あらかじめ当該用途以外の用途に供することにつき税関長の承認を受けているときは、その軽減を受けた関税を徴収されることはない。

3.注文の取集めのための見本として輸入される貨物であってその輸入の許可の日から(***)年以内に輸出されるものについては、当該貨物に商品見本である旨の表示がされている場合に限り、関税定率法第(***)7条第(***)項(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。

4.税関長は、輸入される貨物であってその輸入の許可の日から(***)年以内に輸出される貨物について、関税定率法第(***)7条第(***)項(再輸出免税)の規定により関税を免除する場合には、その免除に係る関税の額に相当する額の担保を提供させなければならない。

5.本邦に住所を移転するために本邦に入国する者がその入国に際し輸入する貨物については、当該貨物が自動車である場合を除き、その入国前に当該入国者が使用したものであるか否かを問わず、関税定率法第(***)5条第(***)項第9号(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。


記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1)\n\n1 関税定率法第20条の2第1項に規定する軽減税率の適用を受けようとする貨物の輸入申告は、当該貨物を使用する者の名をもってしなければならないものとされている(関税定率法第20条の2第1項、同法施行令第58条第3項)。\n\n(誤=2、3、4、5)\n\n2 関税定率法第20条の2第1項の規定により軽減税率の適用を受けて輸入された貨物を、その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供したときは、あらかじめ用途以外の用途に供することにつき税関長の承認を受けた場合であっても、その軽減を受けた関税が直ちに徴収されることになっている(同法第20条の2第2項及び第3項)。\n\n3 注文の取集めの見本として輸入される貨物であって、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、商品見本である旨の表示は必ずしも必要とされておらず、当該物品又はそのひな型が少量であり、かつ、再輸出されると認められるものは、注文の取集めの見本として取り扱われることとされている(同法第17条第1項第7号、同法基本通達17─1(6))。\n\n4 輸入される貨物でその輸入の許可の日から1年以内に輸出される貨物について、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税を免除する場合には、税関長はその免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができるが、提供させなければならないわけではない(同法第17条第2項で準用している同法第13条第3項)。\n\n5 本邦に住所を移転するために本邦に入国する者が、その入国に際し輸入する貨物について、関税定率法第15条第1項第9号(特定用途免税)の適用を受けることができる場合は、当該入国者がその入国前に当該輸入貨物を既に使用したものに限られている。当該免税が適用できる自動車は既に使用したものであれば足りるが、船舶、航空機の場合は1年以上使用したものであることが要件とされている(同法第15条第9号)。
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