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No.1886 1.輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた貨物が、輸送途上において災害その他やむを得ない理由により損傷した場合には、当該貨物を保税地域に戻すことを条件に、関税定率法第1(***)条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定の適用を受けることができる。

2.修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から2年以内に輸入される貨物については、その修繕が本邦において可能であるか否かを問わず、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定の適用を受けることができる。

3.本邦から輸出される貨物の品質が仕向国にある機関の定める条件に適合することを表示するために、当該貨物の製造者が当該貨物に張り付けるラベルで輸入されるものについては、その表示する目的の内容にかかわらず、関税定率法第14条第6号の2(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。

4.本邦に住所を移転するため本邦に入国する者が別送して輸入する自動車については、当該入国者が入国前に1年以上使用したものに限り、関税定率法第15条第1項第9号(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。

5.輸出される魚介類のかん詰の製造に使用するための綿実油で輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品である魚介類のかん詰が当該綿実油の輸入の許可の日から3年以内に輸出されるものについては、関税定率法第19条(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定の適用を受けることができる。


記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=0)\n(誤=1、2、3、4、5)\n\n1 関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の戻し税)の適用を受けることができるのは、輸入の許可を受けた貨物が引き続きその保税地域に蔵置中に災害等により滅失、変質又は損傷した場合であって、当該保税地域から一旦搬出され引き取られた貨物については、当該払い戻しの対象とはされていない(関税定率法第10条第2項)。\n\n2 修繕のため本邦から輸出された貨物が関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の適用を受けることができるのは、その修繕が本邦において可能であるか否かは問われないが、その輸出の許可の日から原則として1年以内(「2年以内」ではない。)に輸入される場合とされている(同法第11条)。\n\n3 本邦から輸出される貨物の品質が仕向国にある機関の定める条件に適合することを表示するために、当該製造者が当該貨物に張り付けるラベルで輸入されるものについて、関税定率法第14条第6号の2(ラベルの無条件免税)の適用を受けることができるのは、本邦から輸出される電線、電気機器その他これらに類する貨物について、これらの貨物がその仕向国において火災予防その他公衆の安全上必要とされている品質を備えたものであることを表示する目的で当該仕向国において当該品質を保証する機関が発給するラベルに限られており、その表示する目的の内容にかかわらずということではない(同法第14条第6号の2、同法施行令第13条の5)。\n\n4 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者が別送して輸入する自動車について、関税定率法第15条第1項第9号(特定用途免税)の適用を受けることができる場合は、当該入国者が入国前に当該自動車を既に使用したもの(自動車の場合は1年以上使用している必要はない。1年以上使用している必要がある場合は船舶、航空機の場合である。)である場合に限られている(同法第15条第1項第9号)。\n\n5 輸出される魚介類の缶詰の製造に使用するための綿実油で輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされた製品について、関税定率法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税)の適用を受けることができる場合は、当該製品である魚介類の缶詰の輸出が、原料である綿実油の輸入の許可の日から2年以内(「3年以内」ではない。)にされるものに限られている(同法第19条第1項、同法施行令第47条第1項の表の2号)。
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